Archive for the ‘遺言’ Category

相続Q&A 254 外国に在る日本人の遺言の方式

2020-12-07

Q254

現在海外に住んでおります。遺言の作成はできますか?

 

A254

はい、可能です。

日本の領事の駐在する地にある日本人が公正証書又は秘密証書によって

遺言を作成しようとする場合、公証人の職務は領事が行います。(民法第984条)

相続Q&A 253 遺言の証人の欠格事由

2020-12-05

Q253

遺言で証人や立会人になれるない者はいますか?

 

A253

以下に当てはまる人物は証人又は立会人となることができません。

(1)未成年者

(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

(3)公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人

相続Q&A 252 遺言による推定相続人の廃除

2020-12-03

Q252

遺言で推定相続人を廃除することはできるのですか。

 

A252

はい、可能です。

民法第893条において、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない」と定められています。

この場合、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。

相続Q&A 250 遺言能力 

2020-11-29

Q250

遺言をするのに制限はありますか?

 

A250

15歳に達した者は、遺言をすることができます。

 

相続Q&A 247 遺産分割方法の指定と遺産分割の禁止

2020-11-23

Q247

遺言で、遺産分割方法の指定や分割を禁止することはできますか?

 

A246

はい、可能です。

民法908条で「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と定められています。

 

相続Q&A 246 遺言内容の確認

2020-11-21

Q246

自筆証書遺言の保管を申請した場合、遺言書の内容のチェックまで行ってもらえるのですか?

 

A246

自筆証書遺言の保管申請を行ったとしても、その確認は外形的なものにとどまります。

そのため、遺言書の内容が有効かどうかについては、判断がなされません。

 

このご質問は、最近非常に多く寄せられています。

ご自身で自筆証書遺言を作成し、法務局へ保管申請を行ったとしても、内容の確認まではしてもらえません。

保管申請をしたとしても、遺言者の死後、当該遺言が無効であったということも十分に起こり得るのです。

 

東久留米司法書士事務所では、お客様ご自身で遺言書を作成される低額プランも用意しております。

自筆で遺言書を作成したいという方も、専門家のチェックは必ず受けるようにしてください。

 

 

相続Q&A 245 保管申請のできる遺言

2020-11-19

Q245

遺言書保管法によって保管申請のできる遺言は、どのような遺言ですか?

 

A245

遺言書保管法によって保管申請することのできる遺言は、民法第968条に定めのある、いわゆる「自筆証書遺言」に限られます。

その他、公正証書遺言や秘密証書遺言等については、保管の対象となりません。

 

 

相続Q&A 244 自筆証書遺言の保管申請場所

2020-11-17

Q244

自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができたと聞きましたが、どこの法務局で保管してもらえるのですか?

 

A244

令和の法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する法律が新設されました。

遺言書の保管申請は、遺言書保管所のうち、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してしなければなりません(遺言書保管法第4条第3項)。

 

 

相続Q&A 238 相互遺言

2020-11-05

Q238

相互遺言とは何ですか?

 

A238

夫婦がお互いに「自分の財産は全て配偶者に相続させる。」と書いた遺言のことを、相互遺言といいます。

お互いに遺言を書くことによって、どちらが先にお亡くなりになったとしても、遺された配偶者の生活を保全することが可能となるのです。

 

子のいない夫婦が、お互いに自分の財産を相続させるとした遺言(相互遺言)を書くケースが良くありますが、

このような場合、遺言者夫婦の父母や祖父母が既にお亡くなりになっていれば、相続権は兄弟姉妹に移ります。

しかし、兄弟姉妹には遺留分がないので、結果として遺言者夫婦は誰からの請求も受けることなく、相互に財産を相続させあうことが可能となるのです。

 

この「相互遺言」は、東久留米司法書士事務所に最近非常に多く相談が寄せられています。

お考えの方はぜひ一度ご相談くださいませ。

 

相続Q&A 236 遺留分を侵害する遺言

2020-11-01

Q236

遺留分額を侵害する遺言を書いてもいいのですか?

 

A236

原則として、遺留分額を侵害する内容の遺言であっても有効です。

しかし、相続後に争いが顕在化しそうな場合には、最初から遺留分を考慮した遺言を書くことをオススメいたします。

また、兄弟姉妹には遺留分がないことにも注意が必要です。

遺言のことでお困りの方は、是非一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー