3か月の熟慮期間を超えた相続放棄をしたい方へ

3か月を超えた場合の相続放棄

相続放棄には3か月の期間制限があります。その期間内に申立をしなければ、原則として相続放棄をすることはできず、相続を「承認」したものとみなされてしまいます。

そして、相続を承認したものとみなされると、被相続人が有していた財産や債務(プラスやマイナス)を全て承継することになります。相続の承認や相続の放棄をすると、一部の例外的な場合(詐欺にあって相続放棄させられた等)を除いて、その意思表示を撤回することはできなくなります。

一般的に、ご家族がなくなられて悲しみに暮れるなか、3か月以内に相続放棄をするか否かの判断を下し、さらに手続きを迅速に完了させることは非常に難しいかと思います。

そのため、弊所にも3か月の熟慮期間を経過してしまったというお客様からのご相談がかなりの数寄せられております。しかし、3か月を過ぎてしまった場合には絶対に相続放棄が認められないかというと、実はそうではないのです。

法律上相続放棄が認められるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内とされています。この「自己のために相続の開始があったことを知った時」という点が大きなポイントで、必ずしも被相続人の亡くなった時点から3か月経ったその瞬間に相続放棄ができなくなるというわけではないのです。

 

まずは早急にご相談を!

このように、被相続人の死亡から3か月を経過していても、相続放棄が認められるチャンスはまだあります。しかし、その場合には通常の必要書類に加えて「上申書」などの書面を家庭裁判所へ提出する必要があります。裁判所が絡むうえ、あくまで例外に近い措置ですので、これは司法書士など専門家へご相談いただくことが賢明です。

弊所は3か月経過後の相続放棄案件も数多くこなしておりますので、お悩みのお客様はお気軽にご相談くださいませ。弊所の相続専門司法書士が、親身になって対応させていただきます。

また、3か月の熟慮期間を超えた相続放棄手続は難易度の高い業務であるため、専門家の中でも特に相続放棄手続に精通した事務所へご依頼いただくのが賢明かと存じます。

弊所は相続手続きを専門にしており知識面での不足が無いことは当然ながら、複数の相続人様が一度に相続放棄の手続を行う際の団体割も備えております。費用面がご心配なお客様も、是非一度お電話くださいませ。

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