遺産分割協議書の作成

その遺産分割協議書の書き方、本当にそれで大丈夫?
心配な方は「遺産分割協議書作成サービス」をご利用ください。

 

遺産分割協議書作成サービス

相続が発生すると、原則として相続財産は法定相続分どおりに共有(遺産共有)されます。この共有状態を解消し、「この財産は○○が取得」「この財産の2分の1は△△が取得」といった要領で分配する作業のことを、遺産分割といいます。

この遺産分割ですが、特定の相続人が遺産の分割方法を提案したり、当事者のみで話し合いによって解決したりしようとすると、不公平感などから争いに発展してしまう危険性があります。また、遺産分割において争いが顕在化してしまうと、司法書士や行政書士ではなく弁護士を立てる必要があります。そのため、高額の費用がかかってしまう可能性もありますし、そもそも弁護士が代理人として動くとなると相続人同士の円満な関係が崩壊してしまう危険性もあります。

そこで弊所では、「遺産分割協議書作成サービス」をお客様にご提供しています。

遺産分割協議書作成サービスでは、まずお客様から司法書士案件のご依頼をいただいた後、司法書士が特定の相続人様のみを味方するのではなく、公平中立な第三者として「一般的に法律上はこうなっています」「このような遺産分割方法ですと、一般的にはこのような問題点が生じてきます」といったアドバイスやコンサルティングを行います。このように第三者である相続の専門家が介入することで、相続人様の感情も和らぎますし、お客様にとっての最適解をご提供することもできます。事案によっては他士業との連携を図りながら進めていくため、お客様ご自身で各士業を訪ねまわる必要もございません。

また、相続手続きにおいて作成される遺産分割協議書は法務局や銀行等へ提出することになるのですが、少しでも不備があると申請が却下されますし、そもそも文言によっては、遺産分割協議書全体が意味をなさないものとなってしまう可能性もあります。そのような危険を冒したくない方は、遺産分割協議書の作成を、是非弊所に全て丸投げしてください。

「遺産分割の内容で相続人と揉めたくない」

「遺産分割協議書の内容・文言は正しいか?不公平ではないか?」

「相続不動産をどうすれば平等に分けることができるのかわからない」

「そもそも遺産の調べ方が分からない」

「遺産分割協議書の書き方が分からない」

相続手続きを行ううえで生じるこのような悩みは、弊所がすべて解決いたします。不要な心配事は抱え込まず、お気軽に弊所までご相談くださいませ。

 

遺産分割協議書作成サービスの流れ

1. 被相続人様の戸籍除籍謄抄本を取得し、相続人の調査を行います。

2. 名寄帳を取得し、相続不動産に漏れがないか確認します。

3. 相続不動産の固定資産評価証明書を取得します。

4. 必要な場合、土地の路線価(税理士)や不動産の時価(宅建業者)の算出を依頼します。

5. 相続不動産の登記簿謄本を取得します。

6. 相続預貯金の残高証明書を取得します。

7. 相続財産をすべて把握した後、提携の税理士へ相続税の有無を調査してもらいます。調査費用は無料です。

8. 相続財産調査報告書を作成し、相続人皆様へお渡しいたします。

9. 上記報告書をみながら、相続人様全員で話し合いをしていただきます。なお、この際に司法書士が中立な立場で立ち会うことは可能ですが、相続人おひとりの味方となるようなことはできません。あくまで客観的な立場から、一般的な相続に関する助言をさせていただきます。

10. 話し合いの内容に沿った遺産分割協議書を作成し、相続人様全員に自書押印していただきます。

11. 作成した遺産分割協議書をもとに、その他の必要書類を集め、相続登記や預貯金の名義変更手続きを行います。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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