家庭裁判所への遺言書の検認手続の代行

検認とは?

家庭裁判所への遺言書の検認手続の代行お亡くなりになられた方が自筆で書いた遺言書のことを、自筆証書遺言といいます。この自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなられた後速やかに、家庭裁判所で検認という手続きを取らなければなりません。

検認とは、家庭裁判所が遺言の存在とその内容を確認するための手続です。遺言書を保管していた人または遺言書の発見者は、遺言書を家庭裁判所へ提出し、相続人等の立会いのもと、その開封作業を行います。検認を経ることによって、自筆証書遺言は相続登記の添付書類(登記原因証明情報)としての適格性を有することとなります。

 

検認をせずに遺言書を開封してしまったら無効になる?

自筆証書遺言が残されていた場合、遺言者が亡くなられた後速やかに、家庭裁判所で検認という手続きを取らなければなりません。検認をせずにいきなり開封しては絶対にいけません。この検認をせず勝手に遺言書を開封してしまうと、過料に処せられる可能性があるので注意が必要です。

また、検認を行わず勝手に開封してしまったとしても、それだけで直ちに遺言書の全部が無効となるわけではありません。しかし、検認を経ない自筆証書遺言は相続登記に使用できない、銀行の預貯金手続で使用できない恐れがあるなど種々の問題点が生じうるため、然るべき対応を取らなければなりません。自筆証書遺言を発見したら、早急に弊所までご相談ください。

 

検認手続に必要な書類と期間は?

検認という行為は、家庭裁判所に申し立てを行うことからスタートします。申し立てる場所は、「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」になります。そして、申し立てをしたその日のうちに検認ができるわけではないため、また別日に家庭裁判所へ足を運ばなくてはなりません。

申し立て後、家庭裁判所から相続人に対して通知がなされます。検認の期日には遺言書や印鑑証明書などの必要書類を全てそろえて立ち会う必要があります。検認の手続きが終わるまで、遺言書は絶対に開封してはいけません。

検認は家庭裁判所が絡む複雑で厳格な手続きであり、1か月以上もの期間を要する面倒な手続きであるため、最初から最後まで専門家へ依頼するのが無難です。弊所では検認手続の代行から必要書類の取得代行、今後の相続手続きに関する指針のご提案に至るまで、最初から最後までお得なプランでサポートいたします。

検認手続についてお困りのことがございましたら、何なりとご連絡くださいませ。

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