ごあいさつ
東久留米司法書士事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
代表司法書士の谷口祐太朗(たにぐちゆうたろう)と申します。
お客様がこのページをご覧いただいているということは、何かしらの疑問や不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか?
- 「生前対策として何か手立てを考えたい」
- 「相続放棄をしたい」
- 「遺言を書いておきたい」
- 「そもそも相続手続きの何をすれば良いのかわからない」
このような疑問や不安を一切解消し、お客様にとって最適の回答をお送りすることこそが、私たち司法書士の使命です。そして、東久留米司法書士事務所では、ただ単発の案件をこなして終わりではなく「またお願いしたい」と言っていただけるような事務所を、所員一丸となって目指しています。お客様の現在のみならず、未来のことまで末永くサポートさせていただくことこそが、東久留米司法書士事務所の大きな特徴です。
また、東久留米司法書士事務所は、多岐にわたる司法書士業務の中でも特に「相続」に力を入れて取り組んでいます。遺言や相続、遺産整理、相続放棄など、なんでもご相談くださいませ。
私は平成に生まれ、平成をこの東久留米で駆け抜けてきました。そのため、令和では東久留米のためにあらゆる恩返しをしていきたいと考えております。
東久留米の相続は、東久留米司法書士事務所に全てお任せください。所員一同、お客様の御力になれることを、心よりお待ちしております。
東久留米司法書士事務所の特徴
特徴1 安心のサポート体制
東久留米司法書士事務所では、お客様からのお問い合わせ後にご相談を受ける際、必ず本職司法書士が対応いたします。そして、難解な法律用語を一切使わずにお客様がご納得いただけるまで丁寧にご説明させていただきますので、どうぞご安心くださいませ。
また、ご依頼いただいた際におおまかな今後の流れをご説明し、逐一進捗状況をご報告させていただきます。これによってお客様は一切の不安を感じることなく、安心してゆっくりと業務の完了をお待ちいただくことが可能となります。業務完了後のアフターフォローにも本職司法書士が対応させていただきますので、末永いお付き合いができるのも弊所の魅力の一つです。
特徴2 フットワークの軽い司法書士事務所
東久留米司法書士事務所が取り扱う業務は「相続」が中心のため、必然的にご高齢のお客様やご来所の困難なお客様からのお問い合わせが多くなっています。そのため、弊所では、お客様のご事情に合わせた出張相談に対応させていただいております。
弊所でのご相談やお客様のご自宅でのご相談はもちろんのこと、御望みであればお近くのカフェやファミリーレストランなどでのご相談も承っております。
特徴3 気軽に相談できる事務所体制
東久留米司法書士事務所にご依頼いただいたお客様とのやり取りは、基本的にメールやお電話で行っております。しかし、迅速かつ気軽に問い合わせをしたいというお客様からのご要望にお応えして、弊所ではLINEやチャットワーク、Skypeなどで連絡を取ることにも対応しています。
気軽にいつでも相談できる事務所体制を整えておりますので、どうぞ肩の力を抜いてお気軽にお問い合わせください。
特徴4 相続分野に特化
東久留米司法書士事務所は、相続分野に特化した司法書士事務所です。弊所代表は大学院で相続法の研究を行い、司法書士とともに上級相続診断士の資格も併せ持っています。また、実務の現場においても数えきれないほどの相続相談を受けてまいりました。
東久留米市で相続に強い司法書士をお探しでしたら、是非一度お気軽にご相談くださいませ。
特徴5 東久留米駅から徒歩1分以内の好アクセス
東久留米司法書士事務所は、東久留米駅の西口から徒歩1分以内のとてもわかりやすい場所に事務所を構えています。みずほ銀行やりそな銀行、イトーヨーカドーの方面を向いていただくと、大きな縦看板がございます。
カーブスやダイワリビングの隣ですが、詳しいアクセスはこちらをご覧ください。もし場所がよくわからないというお客様がいらっしゃいましたら、弊所の者が東久留米駅までお迎えに上がります。驚くほどの駅近に事務所がありますので、お体がご心配なお客様もどうぞご安心くださいませ。
お問い合わせからご契約までの流れ
1 お問い合わせ
費用のお見積りやご相談に関しては無料で承っております。費用のことを気にせず、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはホームページ記載のお問い合わせフォームのほか、お電話でのお問い合わせも受け付けております。
弊所へのご相談は、東久留米市を中心に、その周辺(西東京市・清瀬市・新座市・東村山市・小平市など)からも多くのお問い合わせをいただいております。しかし、それ以外の地域でも対応可能ですので、埼玉県や東京都以外にお住まいの遠方の方でも、お気軽にお問い合わせください。
2 ご相談日の調整
お問い合わせいただいた際に、実際にお会いしてお客様と相談する日を決定いたします。東久留米市やその周辺地域にお住まいのお客様なら、弊所代表がご自宅へお伺いすることも可能です。その他、お客様のご都合に合わせた柔軟な対応が可能ですので、お問い合わせの際に何なりとお申し付けください。
3 御見積書のご提示
お客様から御相談を受け、今後の方向性が定まった段階で、正式な御見積書をご提示いたします。御見積書には弊所の報酬以外にも、切手代や郵送費等の実費の概算も併せて記載しておりますので、全体的な金額がイメージしやすくなっています。
また、御見積書をご提示させていただく際に、必ず各項目の費用説明をさせていただきます。これによってお客様は100%ご納得いただいて、気持ちよくご依頼していただくことができます。
4 契約の締結・着手
御見積書の説明にご納得いただいた場合は、委任契約などの締結を行った後、業務に着手いたします。着手後は、適宜進捗状況をお客様に報告し、迅速かつ的確に業務を遂行してまいります。また、業務中にご不明点がございましたら、メールやお電話・LINE・Skypeなどありとあらゆる方法でお気軽にお問い合わせいただくことが可能です。
お知らせとコラム
- 2023年6月8日 : 相続Q&A 441 未成年者と遺産分割協議
- 2023年6月5日 : 相続Q&A 440 配偶者控除の要件
- 2023年5月31日 : 相続Q&A 439 配偶者の税額軽減
- 2023年5月27日 : 相続Q&A 438 相続土地国庫帰属制度の費用
- 2023年5月24日 : 相続Q&A 437 相続土地国庫帰属制度の対象
- 2023年5月21日 : 相続Q&A 436 相続土地国庫帰属制度の創設
- 2023年5月17日 : 相続Q&A 435 DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例
- 2023年5月14日 : 相続Q&A 434 住所等の変更登記の過料
- 2023年5月11日 : 相続Q&A 433 住所等の変更登記の申告期限
- 2023年5月8日 : 相続Q&A 432 住所等の変更登記の申告義務化
- 2023年5月1日 : 相続Q&A 431 相続登記義務化の対象
- 2023年5月1日 : 相続法改正セミナー (@明治安田生命保険相互会社 川口支社)
- 2023年5月1日 : 相続法改正セミナー (@明治安田生命保険相互会社 浦和支社)
- 2023年4月29日 : 相続Q&A 430 相続登記義務化の対象
- 2023年4月26日 : 相続Q&A 429 相続登記の義務化