Archive for the ‘遺言’ Category

相続Q&A 424 遺言と寄付

2023-01-10

Q424

私が亡くなった後、財産は全てお世話になっている団体へ寄付したいと考えています。

そのようなことは可能なのでしょうか?

 

A424

はい。

ご質問の件は、遺言を書くことによって可能となります。

自分の死後、相続人でない者へ財産を譲り渡すことを「遺贈」というのですが、本件はまさにこれに該当します。

 

遺言は自分一人でも作成可能ですが、間違いがあってはならないので、必ず専門家へご相談されることをオススメします。

東久留米司法書士事務所では毎年50件以上の遺言作成を承っております。

お困りの方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 423 遺言執行者の権利義務

2023-01-07

Q423

遺言執行者にはどのような権利義務がありますか?

 

A423

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

 

 

相続Q&A 415 遺言の変更

2022-09-01

Q415

以前、公正証書遺言を作成したのですが、内容を変更したいです。

財産額などは変わっていないのですが、財産を一部寄付するように変更したいと思っています。

このような変更はできるのでしょうか?

 

A415

変更は可能です。

ただし、公正証書遺言を変更・撤回する場合には、原則として新たに遺言を作成する必要があります。(民法第1022条、第1023条1項)

 

相続Q&A 414 在日外国人の遺言

2022-08-30

Q414

私は在日外国人なのですが、日本で遺言を遺したいです。

この場合、日本と母国どちらの国の法律が適用されるのでしょうか?

 

A414

遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による(通則法37条)とされています。

 

相続Q&A 413 一部の遺贈放棄

2022-08-11

Q413

叔父から全遺産の遺贈を受けたのですが、不動産だけ受け取って他の遺産は放棄したいです。

A413

包括遺贈の場合、一部の遺贈の放棄はできません。

ただし、特定遺贈で、遺贈の目的物が可分の場合には一部の放棄も可能です。

相続Q&A 411 遺贈が放棄できる期間

2022-08-04

Q411

遺贈を放棄できる期間はいつまでですか?

A411

包括遺贈の場合は3か月以内です。特定遺贈の場合はいつでも放棄を申し立てることができます。

相続Q&A 409 遺贈の放棄

2022-07-29

Q409

亡くなった友人から遺贈を受けました。

お断りしたいのですがどうすればよいでしょうか?

 

A409

遺贈は放棄ができます。

ただし、放棄できる期間や申立先が包括遺贈か特定遺贈かによって異なりますので、ご注意ください。

相続Q&A 408 遺言執行者の選任方法

2022-06-10

Q408

遺言執行者はどのようにして定めれば良いのですか?

 

A408

遺言執行者の決め方は2通りあります。

 

一つ目は、遺言者が遺言書の中で指定しておくというやり方です。

例えば、「本遺言の遺言執行者は、長男の○○とする。」のような文言を含めておくことで、遺言執行者の指定ができます。

 

二つ目は、家庭裁判所へ申立をするというやり方です。

専門家が関与しなかった自筆証書遺言の場合によくあるケースなのですが、遺言書内で遺言執行者を指定していなかった場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を行う必要があります。

 

なお、遺言執行者の選任申立や相続放棄などの裁判所書類作成業務は、司法書士の独占業務です。

たとえ無償であっても、司法書士(と弁護士)以外の者が業として行うことは出来ませんので、その点ご注意くださいませ。

 

 

相続Q&A 325 自筆証書遺言のチェック

2021-06-05

Q325

自筆証書遺言を自分で作成してみたのですが、チェックしてもらうことはできますか?

 

A325

東久留米司法書士事務所では、自筆証書遺言チェックも承っております。

もちろん、一から自筆証書遺言を作成する場合のお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 324 自筆証書遺言と封筒

2021-06-02

Q324

自筆証書遺言は、封筒に入れなければ無効ですか?

 

A324

いいえ。

封をしていない場合でも、自筆証書遺言の有効性に影響は及ぼしません。

 

しかし、封のなされていない遺言書は改ざん・破損の恐れが非常に高いです。

そのため、これから遺言書の作成をお考えの方は、封をして保管しておくのが良いかと思われます。

 

 

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