相続Q&A 252 遺言による推定相続人の廃除

Q252

遺言で推定相続人を廃除することはできるのですか。

 

A252

はい、可能です。

民法第893条において、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない」と定められています。

この場合、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。

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