Archive for the ‘遺言’ Category

相続Q&A 313 遺言書作成と意思能力

2021-04-30

Q313

遺言書を作成する場合に、意思能力がはっきりとしていないとダメですか?

 

A313

遺言書の作成には、意思能力が必要です。

認知症になってしまうと遺言書の作成はおろか、各種生前対策が何も取れなくなってしまいます。

遺言書や家族信託などの生前対策は、元気で判断能力のあるうちに、東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

相続Q&A 298 遺言書と指印

2021-03-16

Q298

遺言書の捺印は指印でも構いませんか?

 

A298

遺言書の捺印は、指印でも認印でも構いません。

しかし、花押は印章による押印と同視できないため、認められません。

 

 

相続Q&A 297 遺言書と氏名

2021-03-13

Q297

遺言書には必ず氏名を書かなければならないのですか?

 

A297

遺言書には、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります(財産目録除く。)。

しかし、遺言書が誰であるのかについて疑いのない程度の表示があれば、必ずしも氏名が併記されていなくても遺言は有効であるとした判例があります(大判大4・7・3民録21・1176)。

 

 

相続Q&A 296 遺言書と変造

2021-03-10

Q296

遺言書を変造させた場合、相続欠格事由に該当しますか?

 

A296

当該変造行為が、遺言者の意思を実現させるためにその方形式を整える趣旨でされたにすぎない場合には、相続欠格事由に該当しません。

 

(参考)

最判昭56・4・3民集第35・3・431

 

 

相続Q&A 293 遺言の書き直し

2021-03-01

Q293

遺言を書き直すことはできますか?

 

A293

意思能力があることが大前提ですが、遺言はいつでも書き直すことができます。

 

 

相続Q&A 290 遺言と二次相続

2021-02-20

Q290

遺言で以下のような内容を決めることはできますか?

(1)私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる。

(2)妻に相続させた財産は、妻の死後は長男のAに相続させる。

 

A290

(1)は問題ありません。

しかし、(2)については、既に妻の財産となっている以上、その財産の帰属を決めることができるのは妻のみとなります。

そのため、現時点で二次相続先まで遺言で指定することはできないのです。

 

このような事案をご希望の方は、家族信託を利用すると解決することができます。

ご興味のある方は、一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

相続Q&A 289 余命宣告と遺言

2021-02-17

Q289

余命2週間という診断を受けたのですが、急いで遺言書の作成をお願いすることはできますか?

 

A289

今回の事例ですと、自筆証書遺言のように手書きで遺言を作成することができないと考えられます。

また、公正証書遺言のように公証人と打ち合わせを重ねる時間もありません。

 

このような場合であっても、緊急で遺言を作成することができる「死亡危急時遺言」というものが民法上存在します。

 

死亡危急時遺言とは、ワープロ書きした遺言を使用し、証人3名の下で作成されます。

非常に専門的でかつ間違いの許されない作業ですので、死亡危急時遺言をお考えの方は、早急に東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

相続Q&A 288 遺言書と吉日

2021-02-14

Q288

自筆証書遺言に「令和3年2月吉日」という記載があるのですが、このような遺言でも有効ですか?

 

A288

遺言書内の日にちを示す箇所に「吉日」としか記載されていない場合、この遺言は無効となります。

くれぐれもお気を付けください。

 

 

相続Q&A 287 遺言作成にかかる費用

2021-02-11

Q287

遺言の作成をお願いする場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?

 

A287

公正証書遺言作成の場合、以下の費用がかかります。

 

(1)東久留米司法書士事務所の報酬

(2)戸籍等必要書類の収集費

(3)公証人手数料

 

(2)及び(3)については、ご依頼いただかずご自身で作成される場合にも必ずかかる費用です。

また、(2)及び(3)につきましては、財産額や相続人数、遺言の文言等によって増減しますので、お気軽にお問い合わせください。

 

相続Q&A 255 遺言者生存中の遺言無効確認

2020-12-09

Q255

遺言者は生きておりますが、遺言無効確認の訴えはできますか?

 

A255

いいえ。

遺言者の生前における遺言無効確認の訴えは、将来問題となる法律関係の不成立ないし不存在の確認を求めるもので不適法です。

(最高裁判決 昭和31年10月4日)

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