相続が発生した際、葬儀社の手配や近親者への連絡、死亡届の提出等の各種変更手続き、遺産整理、3か月以内の相続放棄、10か月以内の相続税申告手続きなど、やるべきことはたくさんあります。これらの手続に手を煩わせて故人を偲ぶことすらままならないような状況は、相続人の皆様はもちろんのこと、故人すら望まない状況でしょう。
相続手続きに関する事務は、弊所に全てお任せください。そのうえで、提携する相続に強い各士業や葬儀社等と連携を取りながら、迅速かつ丁寧に相続手続きを完了させていきます。
また、弊所では24時間いつでも電話による対応をしています。無料相談や出張相談も対応可能です。休日やお仕事終わりの夜間についても、事前に予約をしていただければ対応させていただきます。日本一フットワークの軽い司法書士として、お客様のご希望を叶えるべく尽力いたします。
このページの目次
【相談事例①】
先日父が亡くなりました。家族は皆悲しみに暮れていますが、やらなければならない手続きがとても多いようで、もう頭がパンクしそうです。何からやればいいのか、そもそも何をやらなければならないのか、全然わかりません。どうか力になってくれませんでしょうか。
【回答①】
このたびはご家族の訃報に接し、心より哀悼の意を表します。
相続手続きは非常に煩雑で数も多いうえ、期間制限のあるものもあります。そのため、相続人様がゆっくりと故人を思い偲ぶことができるよう、弊所が相続手続きに関する手続きをサポートいたします。弊所の相続サポートにお支払いいただく費用は、単なる相続手続きの代行費用だけではなく、相続人様が無駄に費やすことのなくなる「時間」の取得費ともお考えください。
また、私自身も経験がありますが、相続が発生すると、なかなか平静を保つことが難しくなります。そのため、一度弊所にお電話いただき、ご相談をしていただくだけでも非常に気が楽になるかと思います。司法書士を敷居の高い法律専門家などと思わず、何でも気軽に相談に乗ってくれるカウンセラー程度に思ってください。
【相談事例②】
先日亡くなった妻の相続手続きを自分でやってみたのですが、とても大変でわけが分からなくなってしまいました。私が亡くなった後に、息子たちに同じ大変な思いをさせたくないのですが、何か対策をしておくことはできないのでしょうか?
【回答②】
相続が発生する前に対策を取っておくことを「生前対策」といいます。例えば、相続開始後に相続人間で争いが起こらないようにするため「遺言」を書いたり、認知症になってもスムーズに活動を行えるよう「家族信託」契約や「任意後見」契約を締結したり、死後の自分の遺産整理で相続人に迷惑をかけないため「死後事務委任」契約を結んだりすることなどが、生前対策の一つです。これら生前対策は、いわば保険のような役割を果たす非常に重要なものです。遺されるご家族の安らかな未来のためにも、是非一度ご検討ください。
【相談事例③】
相続手続きをお願いしたいのですが、どんな手続きを依頼すればよいのかわかりません。
【回答③】
弊所ではまずお客様の一番のご希望をお聞きし、それを実現するために最善の方法をご提案させていただきます。そのため、「遺言を作ってもらいたい」「家族信託をお願いしたい」などといった具体的なご相談は不要でございます。
まずは、「相続分を長女に全部あげたい」「認知症になったときに備えて何か対策をしたい」などといった「第一の希望」をお聞かせください。そのうえで私どもが「その場合にはこの手続きがいいですよ」といったコンサルティングも含めてお客様をサポートいたします。