相続Q&A 253 遺言の証人の欠格事由

Q253

遺言で証人や立会人になれるない者はいますか?

 

A253

以下に当てはまる人物は証人又は立会人となることができません。

(1)未成年者

(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

(3)公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人

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