相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは?

土地や建物などの不動産を相続した場合、管轄法務局へ相続登記を申請します。この時に必要となる書類の一つが「相続関係説明図」です。相続関係説明図は、お亡くなりになられた方の相続人をわかりやすくまとめた表のようなものであり、一般的な「家系図」を簡略化したようなものとお考え下さい。

実務上、相続登記を申請する際には、必ず相続関係説明図を添付します。また、相続登記の添付書面として法務局へ提出する場合の相続関係説明図には、決まった書式が存在します(この場合にはこの文言を使用しなければならないといった書式があります)。

例えば遺産分割協議を行うことによって相続財産を相続人間で分割する場合、遺産を承継した人とそれ以外の人とでは、表現の仕方が変わってきます。また、養子をとった場合や離婚が生じた場合も、書きぶりが変わってきます。

 

相続関係説明図の作成

相続関係説明図の作成は、戸籍を収集して相続人を確定させることから始まります。相続人の調査を行って相続人を確定させた後、次は相続人の間で、相続財産をどう分割するのか分割協議を行います。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行って相続財産の帰属を決めた後は、分割協議どおりの権利関係をあらわすため、相応の書式で相続関係説明図を作成いたします。これら一連の流れはお得なパックにて提供していますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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