遺言書作成業務について

遺言書作成の心構え

遺言書作成業務について遺言書は、故人の最期のメッセージです。自分が亡くなった後の世界においても家族が争うことなく、今と変わらぬ穏やかな生活を続けてほしいという、計り知れないほどの慈愛に満ちたメッセージが遺言書には込められています。そして遺言書は、我々が生前にすることのできる最善の相続対策でもあります。

 

遺言書の種類

遺言書には全部で3つの種類があります。一つ目は「自筆証書遺言」とよばれるもので、遺言者がその全文・日付・氏名を自書押印することで完成します(近年の法改正により、財産目録については自書の必要がなくなりました)。

自筆証書遺言は費用も抑えられるためよく利用される形式のものです。書店で遺言書作成のコーナーへ行くと、「自筆証書遺言の書き方」などの本がずらりと並んでいることかと思います。それほど自筆証書遺言は一般に浸透した有名な形式の遺言なのです。

しかし自筆証書遺言には、

  1. 専門家が関与していないことが多いため遺言全体が無効となっているケースが多い、
  2. 相続開始後、相続人が家庭裁判所へ「検認」の手続を執る手間がある

などといったデメリットがあるため、弊所ではその作成をオススメいたしません。

二つ目は「公正証書遺言」とよばれるもので、公証役場の公証人が関与します。こちらは公証人が遺言者の面前で厳格なチェックを行い、証人2名以上の立会いも要求されていることから、きわめて確実な遺言書が出来上がります。「確実に自分の想いを家族へ遺す」ことを遺言書の使命と考える弊所においては、この公正証書遺言の作成を強くオススメしています。

三つめは「秘密証書遺言」とよばれるもので、遺言書の内容を、相続開始時まで相続人に秘密にしておくことができることにメリットがあります。しかし、近年の法改正で自筆証書遺言を法務局へ保管しておく制度が確立したため、あえて費用のかさむ秘密証書遺言を作成するメリットはほとんどありません。

 

遺言書を作成する方へのメッセージ

遺言書を作成する際、特に重要なのは「自分の本当の想いを確実に書き記しておくこと」と「遺言書が無効にならないよう注意する」ことの2つです。これらを確実にするため、弊所がお客様を全力でサポートいたします。

弊所の遺言書作成サービスは、単に「○○を△△に相続させる」といった文言を含めた形式的な遺言を作るだけではありません。お客様が亡くなられた後ご家族に届けたい「声」を、遺言書に含めさせていただきます。遺言書の作成は、生前にできる最善の相続対策です。遺言書の作成をお考えの方も、迷っていらっしゃる方も、お気軽にご相談くださいませ。

 

親の遺言書を作成したいという方

最近よくあるご相談に、「自分の親が高齢なので遺言書の作成をお願いしたい」というものがあります。遺言書はあくまで遺言を書く方(この場合は親)が主導で書く必要があるのですが、遺言を書くきっかけとしてご家族の方の関与があることは非常に多くあります。

親御様に意思能力があることが前提となりますが、弊所では親御様の遺言書作成もスムーズに対応させていただきます。その場合、親御様が高齢ですと弊所まで来所することが難しいかと思います。

公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、弊所では無料出張サービスも実施しておりますし、公証人による最終チェックもご自宅で行うことが可能です。まずは弊所まで一度お電話くださいませ。

 

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