対応業務一覧

≪相続関連≫

相続登記

相続財産に不動産が含まれている場合、相続登記をする必要があります。相続登記を放置しておくと相続人が増えてしまい、煩雑な相続手続きが必要となってしまいます。また、弊所ではお得な相続パックをご用意しております。お客様のご要望にあわせて、戸籍の収集・名寄帳や評価証明書、住民票等の取得、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の取得、相続登記申請など種々の手続の中から最善の策をご提案いたします。お悩みの方は、是非一度ご相談ください。

 

遺言書作成

遺言には、大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の二つがあります。

自筆証書遺言には、「形式的な不備があると無効になる」「偽造・変造や紛失の恐れがある」などのリスクがあります。そのため弊所では、遺言者様の希望内容を確実に実現するため、公正証書遺言の作成をオススメしております。

 

相続放棄

相続放棄とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産を、プラスもマイナスも一切合切「相続しません」という意思を明確にするための手続です。この手続きは被相続人の死亡があったことを知った日から3か月以内に限ってすることができ、家庭裁判所への申立てによって開始します。相続放棄をすると、債務や負債などのマイナス部分を相続することはなくなりますが、被相続人の相続人ではなくなります。

 

家族信託(民事信託)

家族信託(民事信託)とは、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に預けて、財産を渡したい人(受益者)のために財産を管理・承継させる制度です。信託銀行の行っている、いわゆる商事信託とは全く違い、法外に高額な報酬は発生いたしません。家族信託のスキームについてしっかりと理解できている人は、専門家の中でもごく少数です。

 

成年後見、任意後見契約

任意後見契約とは、将来自分の判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめそのサポートをしてくれる人(任意後見人)を選んでおく制度です。成年後見人が家庭裁判所によって選ばれるのに対し、任意後見人は自分で好きな人を選ぶことができ、自分の財産の管理や身の回りの世話などを頼むことができます。

 

預貯金・株式等の名義変更、解約手続き

各金融機関の支店に必要書類を一式提出し、払戻し等の手続を行います。各金融機関の支店の窓口が開いている平日にしか手続きを行うことができず、また、各手続きに多大な時間を要するので、口座数が多いと非常に大変な作業となってしまいます。

 

遺産整理業務

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、戸籍収集に始まる相続人の確定作業、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、相続登記、相続放棄、預貯金の名義書換など、煩雑で面倒な相続手続きを一括して全てサポートするサービスです。信託銀行の遺産整理業務の料金は、通常、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、弊所では25万円からというリーズナブルな価格に設定していますので、相続財産が多額でないお客様でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、相続登記や相続放棄、遺産分割協議書の作成など司法書士に別途依頼する報酬がかかってきますが、弊所ではこれらの手続きについても料金の範囲内で全て一括して対応いたします。

 

死後事務委任業務

人が亡くなると、死後の手続として様々なことをしなければなりません。これら死後の手続を司法書士がまとめて一括サポートするのが、死後事務委任業務です。自分の死後の手続について家族の手を煩わせたくない、あるいは頼れる親戚がいない方などは、弊所司法書士と死後事務委任契約を結ぶことによって、以下の手続を一括してお任せいただけます。

  1. 役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き
  2. 健康保険、公的年金等の資格抹消手続き
  3. 勤務先企業・機関の退職手続き
  4. 病院・医療施設の退院・退所手続き
  5. 葬儀・火葬に関する手続き
  6. 埋葬・散骨に関する手続き
  7. 住居引渡しまでの管理
  8. 住居内の遺品整理
  9. 公共サービス等の解約・清算手続き
  10. 住民税や固定資産税の納税手続き など

 

財産管理契約業務

財産管理契約とは、自分の財産を代わりに管理してもらう人を選び、日々の生活の事務等に関する代理権を司法書士に与える委任契約のことをいいます。財産管理契約は、自分の好きな内容を定めることができるので、非常に自由度の高いものとなっています。死後事務委任契約や任意後見契約と非常に相性がよく、生前は財産管理と任意後見、死後は死後事務委任を依頼される方が最近多くなっています。

 

尊厳死宣言公正証書作成業務

尊厳死宣言書は「リビング・ウィル」とも呼ばれ、自分の意思で延命措置を中断または控えてもらい、「自分の人生の最期をこうしたい」という思いを公正証書として残し、家族や医療関係者に証明させるための書面です。

 現在日本では尊厳死に関する法律が整備されていないため、尊厳死宣言書があったとしても100%そのとおりに実現されるかどうかの保証はありません。しかし、実際に末期医療状態に陥った際、ほぼ100%の医療関係者が本人の希望通りの処置を行ったという日本尊厳死協会の調査結果があります。そのため、尊厳死宣言書を作成しておけば、ほぼ100%に近い形で、本人の望み通りの最期を迎えることができるようになります。「こう生きたい」という希望や「こう最期を迎えたい」という希望を、弊所では全力でサポートいたします。最近は、公正証書遺言書の作成と併せてご依頼される方が非常に増えてきています。

 

≪不動産登記≫

不動産登記(決済業務)

土地や建物の売買をした際の登記手続きを行います。弊所代表は都内決済事務所で修業を積んだ身であるため、不動産登記業務にはめっぽう自信があります。その中でも特に、新中間省略登記や外国人様向けの渉外登記を得意としています。新中間省略登記のスキームについての勉強会も随時開催しておりますので、お気軽にお声がけください。

 

名義変更

不動産の所有者様(登記名義人)が住所や氏名を変更した場合には、その旨の登記手続きが必要となります。また、複数回住所を移転されている方は住民票ではなく戸籍の附票や不在籍・不在住証明書などの書類が別途必要になることもあります。弊所では複数回住所を移転されたお客様であっても、同一料金で登記依頼をお受けしております。

 

担保権抹消

住宅ローンの完済などに伴う抵当権等の抹消登記手続きを行います。

 

担保権設定、借り換え

金融機関からの融資に伴う抵当権設定登記などの手続を行います。

 

その他不動産登記

贈与や財産分与、交換による不動産の移転登記。地上権や地役権等の用益物権や仮登記の設定登記。買戻特約に関する登記。この他にも、様々な登記申請のご依頼をお受けしております。登記が必要な案件かどうかわからないという方も、是非一度お気軽にお問い合わせください。

 

≪会社・法人登記≫

会社設立

会社を作る際には、会社の設立登記をしなければなりません。弊社では、株式会社のみならず、合同会社や一般社団法人、特殊法人など様々な形態の会社設立のご依頼をいただいております。また、会社を設立したらそれで終わりというわけではなく、その後も長くサポートさせていただきます。お得な設立パックもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。なお、会社設立に限らず、登記は司法書士の独占業務とされています。行政書士や税理士等に登記を代理する権限はありませんので、くれぐれもご注意ください。

 

役員変更

役員変更や代表取締役の住所変更の際に必要となる登記を承っています。役員変更は簡単そうに見えて実は非常に難解なことも多々あります。役員の任期チェック等のご相談もお気軽にお申し付けください。

 

本店移転

会社の本店を移転する際に必要となる登記です。管轄外移転なら管轄内移転よりも2倍の登録免許税がかかりますし、法務局へ提出する書類も異なってきます。移転の内容によっては定款の変更も必要となってきますが、弊所ではこれらを一括してサポートいたします。

 

各種登記事項変更

会社の目的や商号、公告方法の変更、株式不発行の手続きなど、種々の登記申請を行います。特に会社の目的や商号などは会社の根幹をなす重要な部分ですので、変更後早急に登記申請をする必要があります。

 

増資(募集株式の発行)

会社の株式を発行することによって、資本金の額を増加させます。非常に細かい作業の多い登記ですが、迅速な資金調達のご要望にお応えできるよう、弊所では正確かつスピーディーに対応しております。

 

組織再編系

会社の合併や分割、株式交換などの登記手続を行います。また、有限会社から株式会社へ移行する際にも、登記が必要となってきます。

 

解散、清算結了など

事業をたたむ際、会社の解散登記を行います。また、会社の解散後2か月の期間を空けて清算結了の登記をすることで、ようやく会社の法人格は消滅します。弊所では、解散から清算人の選任、清算結了まで、全ての手続を一括してサポートいたします。

 

≪簡裁訴訟代理等関係業務≫

債務整理(任意整理、時効の援用など)

借金があり、支払いが厳しくなったお客様は債務整理をお考え下さい。債務整理を行うと、まず債権者からの督促や連絡がストップします。そして、弊所が窓口となって債権者と交渉し、月々お支払いいただいている利息をカットしたりといった作業を行います。この他にも、時効の援用によって借金が無くなるケースもございます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

過払い金返還請求

キャッシングのお借り入れがあった(現在借入れ中のお客様も含む)場合に、過払い金が発生しているかどうかの調査、及び過払金の返還請求を行います。過払金の調査は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

自己破産・個人再生

現在の収入に比べて借金があまりにも多い場合、借金を免除してもらうための手続や、住宅を手放すことなく借金を大幅に減額するための手続交渉を裁判所と行います。

 

その他、簡裁訴訟代理等関係業務

訴額が140万円を超えない簡易裁判所の事件について、認定司法書士は代理業務を行うことができます(司法書士法第3条)。建物の明け渡し請求や債権回収、交通事故の損害賠償請求など幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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