相続Q&A 254 外国に在る日本人の遺言の方式

Q254

現在海外に住んでおります。遺言の作成はできますか?

 

A254

はい、可能です。

日本の領事の駐在する地にある日本人が公正証書又は秘密証書によって

遺言を作成しようとする場合、公証人の職務は領事が行います。(民法第984条)

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