相続Q&A 236 遺留分を侵害する遺言

Q236

遺留分額を侵害する遺言を書いてもいいのですか?

 

A236

原則として、遺留分額を侵害する内容の遺言であっても有効です。

しかし、相続後に争いが顕在化しそうな場合には、最初から遺留分を考慮した遺言を書くことをオススメいたします。

また、兄弟姉妹には遺留分がないことにも注意が必要です。

遺言のことでお困りの方は、是非一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

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