銀行・証券口座の各種手続きの代行

相続によって銀行の口座は凍結されてしまう?
預貯金の名義変更や解約の手続はお任せください!

 

相続によって銀行の口座は凍結されてしまう?

口座の名義人が亡くなったことを知ると、銀行は口座を凍結する手続きを取ります。銀行口座が凍結されると、相続手続きを取らない限り、自由にそのお金を引き出すことはできなくなります。そのため、相続人に預貯金を分配するためには銀行口座の名義変更や解約等の手続が必要となるのです。これらを、預貯金に関する相続手続きといいます。

また、近年の法改正によって、遺産分割前の預貯金の仮払い制度が創設されました。旧法上は遺産分割が終了するまで預貯金を各相続人が引き出すことはできなかったのですが、これが法改正によって、一定の割合の金銭を引き出すことが可能となりました。しかしこの仮払い制度は実務上もまだ未確立な分野の業務ですので、ご自身で動かれるよりは専門家へご相談いただく方が無難かと思われます。

 

預貯金の名義変更・解約の手続

預貯金の相続手続きを行うには、まず預貯金のある銀行等の各支店へ行き、相続手続きに必要となる書類を取得することから始まります。また、相続手続きに必要となる書類は各銀行によって異なるため、それら必要書類を全て過不足なく揃える必要もあります。

具体的には、戸籍一式や印鑑証明書、遺産分割協議書、公正証書遺言などを求められることが多いでしょう。そして、必要書類の取得と同時に、相続人を確定させる作業を行わなければなりません。通常銀行に提出する書類には、相続人全員の実印による押印が必須となってくるからです。

相続手続きに必要な書類は市町村役場等で取得しますが、これらは平日の日中に行う必要があります。また、銀行の相続手続きは非常に厳格で、書類や文言の不備が一つでもあると何度でも補正を命じられ、再度相続人の訂正印をもらって出直すことになってしまいます。一度の相続手続きで1~2時間かかることもありますので、口座数が多く、それが何度も重なるといかに大変な作業なのかがお分かりいただけるかと思います。

そこで弊所では、これら面倒な相続手続きを一括してサポートいたします。相続手続きに精通した弊所司法書士が対応させていただきますので、お客様はお手を煩わされることなく、ご依頼後はお待ちいただくだけで手続きがすべて迅速に終わります。ご不明点等ございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

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