Archive for the ‘改正相続法’ Category

相続Q&A 437 相続土地国庫帰属制度の対象

2023-05-24

Q437

すべての土地が相続土地国庫帰属制度の対象となるのでしょうか?

 

A437

国の審査に合格した土地が制度の対象となります。

ただし、以下のような土地は引取対象外となる可能性があります。

①建物がある土地

②担保権(例:抵当権)や賃借権等がある土地

③地元住民等が利用する土地(通路、墓地 等)

④土壌汚染地

⑤境界不明地等の権利関係が曖昧な土地 など

相続Q&A 436 相続土地国庫帰属制度の創設

2023-05-21

Q436

法改正で創設された相続土地国庫帰属制度とはどういうものですか?

 

A436

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度です。

相続Q&A 431 相続登記義務化の対象

2023-05-01

Q431

相続人間で争いがあり、3年以内に相続登記が完了できそうにありません。

この場合にも過料が科せられてしまうのでしょうか?

 

A431

「相続人申告登記」をすることをおすすめいたします。

①不動産の名義人が死亡し、相続が開始したこと

②自分がその相続人であること

を相続登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に法務局に申し出れば、申請義務を果たしたものとみなされます。

相続人が複数人いる場合でも、その一部の者から申出することができます。

相続Q&A 430 相続登記義務化の対象

2023-04-29

Q430

令和3年に父が亡くなり、父の不動産の相続登記をせずに放置しています。

改正後、この相続も登記義務化の対象になるのでしょうか?

 

A430

義務化の対象です。

①改正法の施行日(令和6年4月1日)②相続開始を知った日

どちらか日が早い方から3年以内に相続登記をしないと、過料の対象となります。

相続Q&A 429 相続登記の義務化

2023-04-26

Q429

相続登記が義務化されると聞きました。

相続登記を放置すると、罰金など発生するのでしょうか?

 

A429

10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続Q&A 427 遺留分制度の見直し

2023-04-20

Q427

法改正された遺留分制度について教えてください。

 

A427

遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

また、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

相続Q&A 350 相続登記の義務化と罰金

2021-08-19

Q350

相続登記が義務化された後に放置してしまうと、罰金等支払うこともあり得るのですか?

 

A350

相続登記が義務化された後、正当な理由なく放置してしまうと、5万円以下の過料を支払わなければならない可能性もあります。

相続登記は、お早めに東久留米司法書士事務所までご相談くださいませ。

 

 

相続Q&A 322 遺産分割と期間制限

2021-05-27

Q322

相続登記義務化されるとききましたが、遺産分割協議も一定期間内にしなければ何か罰則等あるのでしょうか?

 

A322

いいえ。

遺産分割協議については、これまで通り、期間制限が設けられることはありません。

いつまでに遺産分割協議をしなければ罰則があるということもございませんので、ご安心ください。

 

 

相続Q&A 321 特別受益と期間制限

2021-05-24

Q321

法改正によって、特別受益にも期間制限が設けられることになるのですか?

 

A321

はい。

今後の法改正によって、特別受益による贈与や寄与分については、相続開始から10年を経過すると主張することが出来なくなります。

 

 

相続Q&A 320 相続登記義務化と申告と過料

2021-05-21

Q320

相続登記が義務化に際して、相続人の一人から申告をすれば、相続登記は不要になるのでしょうか?

今後は、相続登記が非常に簡便な手続きで完了するという理解で良いのでしょうか?

 

A320

いいえ、違います。

順を追ってご説明いたします。

 

相続登記義務化に際して、過料の制裁が科せられることとなります。

そして、相続人の一人から「申告」をすれば、過料の制裁は受けることがなくなります。

しかし、申告はあくまで申告にすぎませんので、その後に相続登記をする必要があります。

 

相続登記自体の手続きが簡便になったということは、全くありません。今までと何ら変わりないのです。

 

東久留米司法書士事務所には、このお問い合わせが最近非常に多く寄せられています。

おそらくマスコミや新聞等の媒体で目にされた情報なのかもしれませんが、相続登記については、必ず司法書士までご相談くださいませ。

 

 

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