相続財産の調査の基本的な方法と流れについて

相続財産の調査とは?

相続財産の調査の基本的な方法と流れについて相続手続きには様々な種類のものがありますが、どの手続きを行うにしても必ずやらなければならないことがあります。それが「相続財産の調査」です。当たり前のように思うかもしれませんが、相続手続きを行うためには、そもそも相続手続きを行うべき財産がはっきりしなければ手のつけようがありません。

また、相続財産の種類によってその後の取るべき手続きが全く異なってきますので、相続財産の調査は軽んじられない重要な作業だといえるでしょう。

また、相続財産を漏らしてしまうと、大変なことになってしまいます。

例えば、相続財産に複数の不動産が含まれているとしましょう。そして、この相続財産たる不動産を仮に一つでも漏らしてしまい、相続登記を怠ってしまったとします。この場合、相続登記がなされなかった不動産についてはその後相続人の数がどんどん増えていってしまい、しまいには売却することさえ困難な状況となってしまう恐れもあります。仮に相続人が膨大となってしまえば、その相続登記案件は高額な専門家報酬も発生してきます。

このような不測の事態に陥らないためにも、相続財産の調査は綿密に行う必要があるのです。

 

相続財産を調査する方法

相続財産によって調査の方法はまちまちです。ここでは不動産を例にとってみたいと思います。相続財産に不動産が含まれている場合、弊所では「名寄帳」とよばれる書類を市区町村に請求することがあります。この名寄帳とは、同一市区町村内でその人が持つ不動産を全て洗い出すことのできる書類です。市区町村を特定しなければならないという制限はあるものの、これによって不動産の相続漏れは格段に少なくなります。

また、このほかにも預貯金の口座や証券、株などはいくつお持ちなのか等も相続財産の調査として行う必要があります。

 

相続財産の調査の流れ

まず相続人様(お客様)から御依頼をいただき、相続財産として何があるかを教えていただきます。

具体的には、相続財産として預貯金をお持ちの方が多いでしょうから、預貯金口座の通帳やカードを拝見します。

そして、預貯金の次に相続財産として多い不動産については、お持ちでしたら登記済権利証や納税通知書、登記簿謄本などを拝見します。

その後は上述した名寄帳の取得や各種銀行への問い合わせなどで対応するのですが、これらの作業は、慣れていないお客様は専門家へ丸投げされるのが無難かと思います。

弊所では相続財産の調査は各種相続手続きプランの中に必ず組み込まれていますので、お客様の御手を煩わせることは一切ございません。また、相続財産の調査においては、その対象となる相続財産によって必要となる書類が変わってきます。

具体的にはお亡くなりになられた方の戸籍や相続人様の戸籍、相続財産に関する各種資料などになりますが、これらの書類も、弊所にて全て集めさせていただきますのでご安心ください。

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