生命保険の手続き代行

生命保険の受け取り手続きの代行

生命保険の相続手続きは通常、生命保険の受取人様がご自分でされることが多いかと思います。しかし、司法書士が受取人様から御依頼を受けることにより、生命保険の相続手続きを代行することができます。

具体的には、被保険者の死亡後速やかに保険会社へその旨を伝えることから手続きがスタートします。その後保険会社から必要書類の案内を取り寄せ、案内記載の書類を全て収集します。一般的には、被保険者の住民票や死亡診断書、保険金受取人の戸籍謄本、印鑑証明書などが要求されます。

このように一見簡単そうで複雑な生命保険の受け取り手続きですが、弊所ではこの生命保険の受け取り手続きのみならず、預貯金や有価証券の相続手続きも一括してサポートできる体制が整っています。

生命保険の相続手続きがよくわからないという方、平日の日中になかなか時間を取れないため専門家へ全て丸投げしてしまいたいという方、相続手続きを一括して任せてしまいたいという方、是非弊所までご相談くださいませ。

 

生命保険は相続財産に含まれるの?

少し難しい話になるのですが、生命保険はお亡くなりになられた方が所有していた財産(相続財産)ではなく、「相続人自身が個別に有している権利」とされています(下記判例をご参照ください。)。

そのため、例えば相続放棄をしたからといって、生命保険金を受け取れなくなるということはありません。相続放棄はあくまで「相続財産」を一切承継しないという意思表示であって、相続人が個別に有している権利そのものまで放棄するという手続きではないからです。

 

生命保険金の計算と税金

相続人が取得した生命保険金には、相続税の非課税枠があります。簡単に申し上げますと、「500万円×法定相続人の数」の金額だけ、相続税が非課税となるのです。

また、生命保険金を受け取る人が複数いる場合には、相続税が非課税となる金額は保険金の割合に応じた配分がなされます。

このように、生命保険金の計算については事案ごとの例外が存在するため、一律に安易な判断を下すことはできません。その後の税金についてのご相談は我々司法書士の業務範囲外ではありますが、弊所提携の相続に強い税理士をご紹介いたしますので、税金面でのご不安がある方も、まずは弊所までお気軽にご相談ください。

 

(参考判例)最判平5・9・7民集第47巻7号4740頁

「商法六七六条二項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは、保険契約者によって保険金受取人として指定された者(以下「指定受取人」という。)の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に現に生存する者をいうと解すべきである(大審院大正一〇年(オ)第八九八号同一一年二月七日判決・民集一巻一号一九頁)。」

「……商法六七六条二項の規定の適用の結果、指定受取人の法定相続人とその順次の法定相続人とが保険金受取人として確定した場合には、各保険金受取人の権利の割合は、民法四二七条の規定の適用により、平等の割合になるものと解すべきである。」

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