遺産分割前に遺産を処分された場合について

遺産分割前に遺産を処分された場合について

相続開始時に存在した財産であっても、旧法上は、その後に何らかの理由で滅失して遺産分割時に存在しない財産については遺産分割の対象とはならないと解されていました。

しかしこれを突き詰めると、共同相続人のうちの一人が遺産分割前に遺産に属する財産を処分してしまったような場合、処分をしなかった場合に比べて当該処分をした相続人の取得する持分が増えるという不公平な結果が生じることとなっていました。この不公平を是正するため、新民法906条の2が創設されたのです。

新民法906条の2は、遺産分割前に遺産に属する財産が処分されてしまった場合であっても、当該処分された財産が遺産分割の時に遺産として存在するものとみなすことができるとする規定です。

また、遺産分割の時に遺産として存在するものとみなすためには、相続人全員の同意が必要とされていますが、当該財産を処分した相続人の同意は不要とされています。相続人全員の同意を必要としたのは、処分された財産を遺産に組み戻すためにある程度の混乱や弊害が生じる恐れがあるためです。

 

(参考条文)

第906条の2

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

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