Archive for the ‘遺産分割’ Category

相続Q&A 421 遺産分割協議書と押印

2022-12-31

Q421

遺産分割協議書には実印を押さなければいけないのでしょうか?

 

A421

遺産分割協議書には、必ず個人実印を捺印してください。

個人実印とは、市役所で取得できる印鑑証明書に印影の載っている印鑑です。

 

なお、遺産分割協議書には個人実印を捺印する必要があるため、印鑑登録をしていない方はまず市役所で印鑑登録をしておくようにしてください。

 

 

相続Q&A 407 財産目録と遺産分割協議

2022-06-06

Q407

遺産分割協議を行う際には必ず財産目録を作成しなければならないのですか?

 

A407

財産目録は、必ず作成しなければならないというわけではありません。

しかし現実的には、どの財産をどれくらいの割合で相続するかの協議を行うため、事前に財産目録を作成しておくのが一般的でしょう。

 

なお、遺言による相続手続で、遺言執行者が関与する場合には、財産目録の作成や交付が法律上義務付けられています。

相続手続は一見簡単そうですが、その実、数えきれないほどの落とし穴が潜んでいます。

東久留米司法書士事務所は相続に詳しい司法書士事務所です。

お困りの方は、是非一度、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

相続Q&A 406 財産目録と遺産分割協議

2022-05-11

Q406

相続手続きを行いたいのですが、財産目録を作成する必要はありますか?

 

A406

財産目録は、必ず作成しなければならないものではありません。

しかし、遺産分割協議をする前提として、そもそもどのような財産があるのかを洗い出す必要がありますので、結果的に財産目録のようなものを作成することになるかと思います。

 

流れとしては、

(1)戸籍等の収集

→相続人の確定

 

(2)残高証明書や評価証明書等の取得

→財産の確定

 

(3)遺産分割協議

→誰が、何を、どれくらい相続するのかの話し合い

 

 

 

相続Q&A 349 外国在住の相続人と遺産分割協議

2021-08-16

Q349

相続人が外国に在住している場合、遺産分割協議はどうすれば良いのですか?

 

A349

遺産分割協議書には印鑑証明書を添付しなければなりません。

しかし、外国に在住している方は印鑑証明書を取得することができません。

そのため、外国に在住する相続人は、在外日本国大使館において署名証明書サイン証明書)を取得する必要があります。

 

 

相続Q&A 342 持ち回り形式の遺産分割協議書

2021-07-26

Q342

遺産分割協議書は、1通に相続人全員が署名押印しなければならないのですか?

 

A342

相続人全員が遺産分割協議内容に同意していれば、同じ遺産分割協議書をそれぞれの相続人が署名押印した後に合綴する方式(いわゆる持ち回り形式)でも有効です。

 

 

相続Q&A 341 遺産分割協議と相続放棄

2021-07-23

Q341

遺産分割協議書に署名押印をしてしまったのですが、その後に相続放棄をすることはできますか?

 

A341

遺産分割協議をすると、相続を承認したものと考えられてしまうため、後に相続放棄をすることが出来なくなってしまいます。

相続は一見簡単そうに見えて、その実、多分に複雑な問題点を孕んでいます。

取り返しのつかない行為も数多くありますので、ご自身で動かれる前に、まずは専門家まで必ずご相談ください。

 

 

相続Q&A 333 特許権と遺産分割協議

2021-06-29

Q333

特許権を取得させる場合、遺産分割協議書には何を記載すればよいのですか?

 

A333

特許権を取得させる場合、以下の情報を遺産分割協議書に記載します。

 

① 特許番号

② 出願年月日

③ 出願番号

④ 査定年月日

⑤ 請求項の数

⑥ 発明の名称

⑦ 登録年月日

 

 

相続Q&A 332 代償分割と相続税

2021-06-26

Q332

代償分割によって代償財産を取得した場合、相続税の課税価格はどのようになるのですか?

 

A332

代償分割の交付を受けた者の相続税の課税価格は、相続または遺贈によって取得した現物財産の価額と交付を受けた代償財産の価額を合計した金額となります。

 

(参考)

相基通11の2ー9

 

 

相続Q&A 331 遺産分割と代償金

2021-06-23

Q331

遺産分割協議の際に、お金をもらうことを条件とすることができますか?

 

A331

「AはBに対し、前条に定める代償金を、Bの指定する口座(○○○○)に振り込むことにより支払う。」

のような文言を加えることも可能です。

これを「代償金の支払に関する条項」といいます。

 

 

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー