相続Q&A 349 外国在住の相続人と遺産分割協議 2021/08/16 Q349 相続人が外国に在住している場合、遺産分割協議はどうすれば良いのですか? A349 遺産分割協議書には印鑑証明書を添付しなければなりません。 しかし、外国に在住している方は印鑑証明書を取得することができません。 そのため、外国に在住する相続人は、在外日本国大使館において署名証明書(サイン証明書)を取得する必要があります。