相続Q&A 349 外国在住の相続人と遺産分割協議

Q349

相続人が外国に在住している場合、遺産分割協議はどうすれば良いのですか?

 

A349

遺産分割協議書には印鑑証明書を添付しなければなりません。

しかし、外国に在住している方は印鑑証明書を取得することができません。

そのため、外国に在住する相続人は、在外日本国大使館において署名証明書サイン証明書)を取得する必要があります。

 

 

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