相続Q&A 342 持ち回り形式の遺産分割協議書

Q342

遺産分割協議書は、1通に相続人全員が署名押印しなければならないのですか?

 

A342

相続人全員が遺産分割協議内容に同意していれば、同じ遺産分割協議書をそれぞれの相続人が署名押印した後に合綴する方式(いわゆる持ち回り形式)でも有効です。

 

 

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