Q407
遺産分割協議を行う際には必ず財産目録を作成しなければならないのですか?
A407
財産目録は、必ず作成しなければならないというわけではありません。
しかし現実的には、どの財産をどれくらいの割合で相続するかの協議を行うため、事前に財産目録を作成しておくのが一般的でしょう。
なお、遺言による相続手続で、遺言執行者が関与する場合には、財産目録の作成や交付が法律上義務付けられています。
相続手続は一見簡単そうですが、その実、数えきれないほどの落とし穴が潜んでいます。
東久留米司法書士事務所は相続に詳しい司法書士事務所です。
お困りの方は、是非一度、お気軽にご相談くださいませ。