相続Q&A 421 遺産分割協議書と押印

Q421

遺産分割協議書には実印を押さなければいけないのでしょうか?

 

A421

遺産分割協議書には、必ず個人実印を捺印してください。

個人実印とは、市役所で取得できる印鑑証明書に印影の載っている印鑑です。

 

なお、遺産分割協議書には個人実印を捺印する必要があるため、印鑑登録をしていない方はまず市役所で印鑑登録をしておくようにしてください。

 

 

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