Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 166 検認の申立に必要な書類
Q45
検認の申立に必要な書類は何ですか?
A45
一般的な事案ですと、以下のような書類が必要となります。
(1)検認申立書
(2)遺言者の出生から死亡までの全戸籍・除籍
(3)相続人の戸籍謄本
また、当たり前ではありますが、検認日には遺言書を持参する必要もあります。
その他わからないことがありましたら、東久留米司法書士事務所までご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 165 遺言書の検認とは
Q44
遺言書の検認とは何ですか?
A44
自筆証書遺言の場合、それを用いて登記申請や預貯金の解約作業を行うのであれば、まず家庭裁判所での「検認」という作業をすることになります。
これは遺言書の存在を確認するための非常に大事な作業です。
また、検認前に勝手に遺言書を開封すると過料に処せられる可能性もありますのでご注意ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 164 本人確認に必要な書類
Q43 公正証書遺言の遺言者本人確認に必要なものはなんですか?
A43
以下の2点が必要となります。
(1)印鑑登録証明書
(2)印鑑証明書以外の本人確認書類
(ア)1点で有効なもの:運転免許証、旅券(住所記載のあるもの)、顔写真付きの住基カードなど
(イ)2点必要なもの:船員手帳、身体障害者手帳、署名証明書、拇印証明書など
詳細はお気軽にお尋ねください。

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私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
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相続Q&A 163 自筆証書遺言の方式
Q42 パソコンで作成した自筆証書遺言は自書と認められますか?
Q42
タイプライターやパソコンなどの機器の利用は、自書とは認められません。
書体から本人の作成かどうかを判断することができないからです。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 162 隔絶地遺言とは
Q41 隔絶地遺言とはどのようなものですか?
Q41
伝染病による交通遮断、在船中による陸地との交通遮断により、公証人の関与を求めることができない場合に用いられます。
たとえば、刑務所の中に収監されていたり、戦闘・暴動・災害などで交通が途絶している場合にも利用可能です。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 161 危急時遺言とは
Q40 危急時遺言はどのようなものですか?
A40
危急時遺言には以下の2つがあります。
(1)死亡危急時遺言:病気などで死亡が差し迫った状況下で、自筆証書遺言を作成する体力がなく、公証人を呼ぶ余裕もない場合に利用される。
(2)難船時遺言:船舶遭難の場合において、船舶中に在って死亡の危急に迫った場合に利用される。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 160 特別な状況下での遺言
Q39 特別方式の遺言にはどのようなものがありますか?
A39
大きく分けて2種あります。
(1)危急時遺言
(2)隔絶地遺言

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 159 秘密証書遺言とは?
Q38 「秘密証書遺言」とはどのような遺言ですか?
A38
自筆証書遺言と同じく、相続人本人が自署、押印した遺言書です。
違いは、遺言者がそれを封入した封書を公証人におよび証人の面前に提出し、その筆者の氏名と住所を申述する点です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 158 公正証書遺言とは?
Q37 「公正証書遺言」とはどのような遺言ですか?
A37
「公正証書遺言」とは、公証役場で2名の証人の面前で遺言書を公証人に申述し、公証人が作成した遺言書のことです。
費用がかかり、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族以外の証人が必要となります。
作成後は公証役場に保管されるので、紛失や変造の恐れもありません。
また、この遺言書は公文書として強力な効力を持ち、死後すぐに遺言の内容を実行することができます。
作成には手間がかかりますが、相続発生後の手続きは非常にスムーズです。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 157 自筆証書遺言とは?
Q36 「自筆証書遺言」とはどのような遺言ですか?
A36
「自筆証書遺言」とは、相続人が自筆で遺言書を作成し、日付・氏名を記入の上、押印した遺言書のことです。
費用もかからず、手軽に作成できますが、相続が発生したときには家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
形式の不備などで相続が無効になってしまうケースが多いのもこの「自筆証書遺言」です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。