Archive for the ‘相続全般’ Category

相続Q&A 112 未成年者の相続選択期間

2020-04-29

Q29

未成年者が相続人の場合、相続の承認及び相続放棄の選択期間は、いつから起算されるのですか?

 

A29

相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します(民法第917条)。

相続Q&A 111 相続の承認及び放棄の撤回

2020-04-28

Q28

相続の承認や相続放棄を撤回することはできますか?

 

A28

相続の承認や相続放棄を撤回することはできません(民法第919条1項)。

そのため、相続が発生した場合、安易に自分で対処しようとせず、東久留米司法書士事務所までご相談いただくのが賢明です。

相続Q&A 110 限定承認

2020-04-27

Q27

限定承認はどのような場合にすることができるのですか?

 

A27

限定承認は、相続人が複数人いる場合、共同相続人の全員が共同してのみすることができます。

そのため、相続人のうち1人でも限定承認に参加しないものがいれば、限定承認はすることができないのです。

相続Q&A 109 法定単純承認事由

2020-04-26

Q26

法律上、単純承認をしたとみなされる行為にはどのようなものがありますか?

 

A26

単純承認自体に特別な様式は必要とされていないのですが、ある一定の事由がある場合には単純承認をしたものとみなされることとなります。これを法定単純承認といいます。具体的には以下のようなものがあげられます。

 

① 相続財産の全部または一部を処分した

② 熟慮期間が経過した(3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしなかった)

③ 背信的行為があった(相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった)

相続Q&A 108 単純承認

2020-04-25

Q25

相続を承認するとはどういうことですか?

 

A25

相続を承認することを「単純承認」といいます。

単純承認をすると、一身専属的な権利を除き、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することとなります(民法第920条)。

そのため、仮に被相続人が借金などのマイナスの財産を持っていた場合には、単純承認をした相続人が自分自身の財産で弁済をしなければなりません。

相続Q&A 107 再転相続人の選択権

2020-04-24

Q24

相続人が相続の承認または放棄をしない間に死亡した場合、その者のさらに相続人となる者は、いつまでに相続の承認・放棄を決めればよいのですか?

 

A24

これは「再転相続人の選択権の問題」とよばれるものです。

相続人(A)が自己の相続に関する選択をする前に死亡した場合、その者のさらに相続人となる者(B)の相続選択権は、(B)が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算します。

相続Q&A 106 相続人の廃除の対象者

2020-04-23

Q23

相続人の廃除は、誰に対してもできるのですか?

 

A23

廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する相続人に限られます(民法第892条)。

相続Q&A 105 相続人の廃除

2020-04-22

Q22

相続人の廃除はどのような場合にすることができるのですか?

 

A22

相続人の廃除は、相続欠格事由ほど重大な非行ではないものの、被相続人からみて自己の財産を相続させることが望ましくないと思われる一定の事由がある場合に相続権をはく奪する制度のことをいいます(民法第892条)。

 

具体的には、

① 被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱、または

② その他著しい非行

がある場合に、被相続人から家庭裁判所へ廃除の請求をすること、または遺言によって廃除の意思を表示することによって行われます(民法第892,893条)。

相続Q&A 104 死因贈与

2020-04-21

Q21

死因贈与とは何ですか?

 

A21

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことをいいます。

遺贈が単独行為であるのに対し、死因贈与は相手方のある契約(諾成契約)行為となります。

しかし、遺言者の死後に効力が生じる遺贈と多くの共通点があることから、「その性質に反しない限り、死因贈与は遺贈に関する規定に従う」とされています(民法第554条)。

相続Q&A 103 遺贈の効果

2020-04-20

Q20

遺贈の効果について教えてください。

 

A20

遺言者の死亡によって遺言が効力を生じ、その結果遺贈が効力を生じます。

また、遺贈が効力を生じると遺贈の目的物に関する権利義務が、遺言者から受遺者へと移転していきます。

この点について判例・通説は物権的効力説を採っているため、遺贈の目的物に関する権利義務は、遺贈の効力が発生すると同時に当然に受遺者へと移転すると解されています。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー