相続Q&A 108 単純承認

Q25

相続を承認するとはどういうことですか?

 

A25

相続を承認することを「単純承認」といいます。

単純承認をすると、一身専属的な権利を除き、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することとなります(民法第920条)。

そのため、仮に被相続人が借金などのマイナスの財産を持っていた場合には、単純承認をした相続人が自分自身の財産で弁済をしなければなりません。

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