相続Q&A 112 未成年者の相続選択期間

Q29

未成年者が相続人の場合、相続の承認及び相続放棄の選択期間は、いつから起算されるのですか?

 

A29

相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します(民法第917条)。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー