相続Q&A 111 相続の承認及び放棄の撤回

Q28

相続の承認や相続放棄を撤回することはできますか?

 

A28

相続の承認や相続放棄を撤回することはできません(民法第919条1項)。

そのため、相続が発生した場合、安易に自分で対処しようとせず、東久留米司法書士事務所までご相談いただくのが賢明です。

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