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相続Q&A 108 単純承認
Q25
相続を承認するとはどういうことですか?
A25
相続を承認することを「単純承認」といいます。
単純承認をすると、一身専属的な権利を除き、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することとなります(民法第920条)。
そのため、仮に被相続人が借金などのマイナスの財産を持っていた場合には、単純承認をした相続人が自分自身の財産で弁済をしなければなりません。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 107 再転相続人の選択権
Q24
相続人が相続の承認または放棄をしない間に死亡した場合、その者のさらに相続人となる者は、いつまでに相続の承認・放棄を決めればよいのですか?
A24
これは「再転相続人の選択権の問題」とよばれるものです。
相続人(A)が自己の相続に関する選択をする前に死亡した場合、その者のさらに相続人となる者(B)の相続選択権は、(B)が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算します。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 106 相続人の廃除の対象者
Q23
相続人の廃除は、誰に対してもできるのですか?
A23
廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する相続人に限られます(民法第892条)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
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相続Q&A 105 相続人の廃除
Q22
相続人の廃除はどのような場合にすることができるのですか?
A22
相続人の廃除は、相続欠格事由ほど重大な非行ではないものの、被相続人からみて自己の財産を相続させることが望ましくないと思われる一定の事由がある場合に相続権をはく奪する制度のことをいいます(民法第892条)。
具体的には、
① 被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱、または
② その他著しい非行
がある場合に、被相続人から家庭裁判所へ廃除の請求をすること、または遺言によって廃除の意思を表示することによって行われます(民法第892,893条)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 104 死因贈与
Q21
死因贈与とは何ですか?
A21
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことをいいます。
遺贈が単独行為であるのに対し、死因贈与は相手方のある契約(諾成契約)行為となります。
しかし、遺言者の死後に効力が生じる遺贈と多くの共通点があることから、「その性質に反しない限り、死因贈与は遺贈に関する規定に従う」とされています(民法第554条)。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 103 遺贈の効果
Q20
遺贈の効果について教えてください。
A20
遺言者の死亡によって遺言が効力を生じ、その結果遺贈が効力を生じます。
また、遺贈が効力を生じると遺贈の目的物に関する権利義務が、遺言者から受遺者へと移転していきます。
この点について判例・通説は物権的効力説を採っているため、遺贈の目的物に関する権利義務は、遺贈の効力が発生すると同時に当然に受遺者へと移転すると解されています。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 102 生前の相続放棄
Q19
相続が開始する前に相続放棄をすることはできますか?
A19
相続開始前に相続放棄をすることはできません。
これは、第三者の不当な関与によって相続人の権利を害されることがないよう設けられた規定です。
遺留分については一定の要件を満たせば相続開始前にその権利を放棄することができることと混同しないよう注意が必要です。

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相続Q&A 101 相続放棄申述期間の伸長
Q18
3ヶ月経過後は相続放棄ができなくなるのですか?
A18
相続人の死亡があったことを知った日から3ヶ月経過してしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。
しかし、一定の理由があることを裁判所に申し立てることによって、相続放棄が認められることもあります。
この時家庭裁判所へ提出する書類を「上申書」といいます。
上申書は、専門家の関与なしに個人で作成することがほぼ不可能です。
そのため、3ヶ月経過後の相続放棄をお考えの方は、早急に司法書士までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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相続Q&A 100 相続放棄の申述期間
Q17
相続放棄ができるのはいつまでですか?
A17
相続放棄は「その人のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」にしなければなりません。
もし3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、相続を承認したものとみなされて、プラスの財産もマイナスの財産も全部引き受けることとなります。
しかし、東久留米司法書士事務所では3ヶ月経過後の相続放棄のご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
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相続Q&A 99
Q16
相続登記の際、遺産分割協議書とともに提出する印鑑証明書に有効期限はありますか?
A16
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期間制限はありません。
しかし、あまりにも昔の印鑑証明書である場合、念のため取り直していただく可能性もございます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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