相続Q&A 101 相続放棄申述期間の伸長

Q18

3ヶ月経過後は相続放棄ができなくなるのですか?

 

A18

相続人の死亡があったことを知った日から3ヶ月経過してしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。

 

しかし、一定の理由があることを裁判所に申し立てることによって、相続放棄が認められることもあります。

この時家庭裁判所へ提出する書類を「上申書」といいます。

 

上申書は、専門家の関与なしに個人で作成することがほぼ不可能です。

そのため、3ヶ月経過後の相続放棄をお考えの方は、早急に司法書士までご相談ください。

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