相続Q&A 100 相続放棄の申述期間

Q17

相続放棄ができるのはいつまでですか?

 

A17

相続放棄は「その人のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」にしなければなりません。

もし3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、相続を承認したものとみなされて、プラスの財産もマイナスの財産も全部引き受けることとなります。

 

しかし、東久留米司法書士事務所では3ヶ月経過後の相続放棄のご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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