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相続Q&A 244 自筆証書遺言の保管申請場所

2020-11-17

Q244

自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができたと聞きましたが、どこの法務局で保管してもらえるのですか?

 

A244

令和の法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する法律が新設されました。

遺言書の保管申請は、遺言書保管所のうち、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してしなければなりません(遺言書保管法第4条第3項)。

 

 

相続Q&A 243 相続放棄と詐害行為取消

2020-11-15

Q243

相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりますか?

 

A243

相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりません。

なお、遺産分割協議については、詐害行為取消権の対象となります(Q242参照)。

 

(参考)

最判昭49・9・20民集28巻6号1202頁

 

 

相続Q&A 242 遺産分割協議と詐害行為

2020-11-13

Q242

遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となりますか?

 

A242

遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となります。

 

(参考)

最判平11・6・11民集53巻5号898頁

 

 

相続Q&A 241 行方不明者がいる場合の遺産分割協議

2020-11-11

Q241

相続人が行方不明の場合、遺産分割協議はどのようにすればいいのですか?

 

A241

遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければ無効となります。

そのため、共同相続人間に行方不明者がいる場合、利害関係人の請求に基づいて家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、この不在者財産管理人と相続人との間で遺産分割協議が行われることになります(民法第25条1項)。

 

しかし、遺産分割という行為は財産処分的行為の要素を含むものであるため、遺産分割協議を開始するに際して家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第28条)。

連絡の取れない相続人がいる場合の相続手続きは、一筋縄ではいきません。

必ず、相続に強い司法書士や弁護士までご相談ください。

 

 

相続Q&A 240 遺産分割協議の当事者

2020-11-09

Q240

遺産分割協議は誰を当事者としてするのですか?

 

A240

遺産分割協議の当事者は、以下の者です。

なお、これらの者のうち一部を除外してなされた遺産分割協議は、無効となります。

 

(1)共同相続人

(2)包括受遺者

(3)相続分を譲り受けた者

(4)遺言執行者

 

 

相続Q&A 239 戸籍と戸主

2020-11-07

Q239

戸籍に記載されている「戸主」とは何ですか?

 

A239

戸主とは、旧法時代の家制度に基づく、一家の代表者のことをいいます。

旧法時代、戸主は家長として、家族の婚姻に対する同意権や戸籍からの廃除権など、非常に強い権限を持っていました。

 

 

相続Q&A 238 相互遺言

2020-11-05

Q238

相互遺言とは何ですか?

 

A238

夫婦がお互いに「自分の財産は全て配偶者に相続させる。」と書いた遺言のことを、相互遺言といいます。

お互いに遺言を書くことによって、どちらが先にお亡くなりになったとしても、遺された配偶者の生活を保全することが可能となるのです。

 

子のいない夫婦が、お互いに自分の財産を相続させるとした遺言(相互遺言)を書くケースが良くありますが、

このような場合、遺言者夫婦の父母や祖父母が既にお亡くなりになっていれば、相続権は兄弟姉妹に移ります。

しかし、兄弟姉妹には遺留分がないので、結果として遺言者夫婦は誰からの請求も受けることなく、相互に財産を相続させあうことが可能となるのです。

 

この「相互遺言」は、東久留米司法書士事務所に最近非常に多く相談が寄せられています。

お考えの方はぜひ一度ご相談くださいませ。

 

相続Q&A 237 兄弟姉妹と遺留分

2020-11-03

Q237

兄弟姉妹は遺留分額を請求することができないのですか?

 

A237

現行法上、兄弟姉妹に遺留分はありません。

 

 

相続Q&A 236 遺留分を侵害する遺言

2020-11-01

Q236

遺留分額を侵害する遺言を書いてもいいのですか?

 

A236

原則として、遺留分額を侵害する内容の遺言であっても有効です。

しかし、相続後に争いが顕在化しそうな場合には、最初から遺留分を考慮した遺言を書くことをオススメいたします。

また、兄弟姉妹には遺留分がないことにも注意が必要です。

遺言のことでお困りの方は、是非一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

相続Q&A 235 受託者の解任

2020-10-31

Q235

受託者を解任することはできますか?

 

A235

委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者解任することができます(信託法第58条1項)。

 

 

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