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相続Q&A 259 相続税の申告・納付期限に間に合いそうにないとき
Q259
遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限に間に合いそうにありません。
A259
分割協議がまとまらない財産については相続人等が、
法定相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして相続税の計算をすることになります。
一旦期限内に申告・納付をして、分割協議が調った後に、改めて、
各人が実際に取得した相続財産に基づき相続税の計算をします。
その結果すでに納めている納税額との差額があれば、修正申告または更正の請求を行います。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 258 相続税の申告・納付の遅滞
Q258
相続税の申告期限までに申告・納付をしないとどうなるのですか?
A258
相続税が申告期限までに申告・納付されない場合は、
原則として
(1)無申告加算税(申告遅滞に対してのペナルティ)
(2)延滞税(納付遅滞に対してのペナルティ)
が課せられます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 257 相続税の申告・納付期限
Q257 相続発生後、相続税の申告・納付の期限を教えてください。
A257
相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌月から10ヶ月以内」です。
申告期限までに申告・納付をしなかった場合は原則として延滞税等がかかってしまいます。
被相続人について確定申告を要する場合には、4ヶ月以内に準確定申告が必要です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 256 自筆証書遺言と認知症
Q256
父が認知症になってしまいました。
これから急いで遺言を書いてもらいたいのですが、間に合いますか?
A256
結論から申し上げますと、認知症になってしまった場合、もう遺言を書くことは出来ないとお考えください。
認知症になると、(程度の差異はありますが)物事を自分で判断することが難しい状態にあると考えられてしまいます。
そのため、認知症になって診断書も出ているお客様は、遺言書を作成することができません。
このように、認知症になってしまうと、自分の思い通りに財産の帰属すら決められなくなってしまいます。
そのため、元気なうちに「生前対策」として、遺言を書いておきましょう。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 255 遺言者生存中の遺言無効確認
Q255
遺言者は生きておりますが、遺言無効確認の訴えはできますか?
A255
いいえ。
遺言者の生前における遺言無効確認の訴えは、将来問題となる法律関係の不成立ないし不存在の確認を求めるもので不適法です。
(最高裁判決 昭和31年10月4日)

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 254 外国に在る日本人の遺言の方式
Q254
現在海外に住んでおります。遺言の作成はできますか?
A254
はい、可能です。
日本の領事の駐在する地にある日本人が公正証書又は秘密証書によって
遺言を作成しようとする場合、公証人の職務は領事が行います。(民法第984条)

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 253 遺言の証人の欠格事由
Q253
遺言で証人や立会人になれるない者はいますか?
A253
以下に当てはまる人物は証人又は立会人となることができません。
(1)未成年者
(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
(3)公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人

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相続Q&A 252 遺言による推定相続人の廃除
Q252
遺言で推定相続人を廃除することはできるのですか。
A252
はい、可能です。
民法第893条において、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない」と定められています。
この場合、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。

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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 251 推定相続人の廃除
Q251
推定相続人を廃除することはできるのですか。
A251
はい、可能です。
「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 250 遺言能力
Q250
遺言をするのに制限はありますか?
A250
15歳に達した者は、遺言をすることができます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。