相続Q&A 256 自筆証書遺言と認知症

Q256

父が認知症になってしまいました。

これから急いで遺言を書いてもらいたいのですが、間に合いますか?

 

A256

結論から申し上げますと、認知症になってしまった場合、もう遺言を書くことは出来ないとお考えください。

認知症になると、(程度の差異はありますが)物事を自分で判断することが難しい状態にあると考えられてしまいます。

そのため、認知症になって診断書も出ているお客様は、遺言書を作成することができません。

 

このように、認知症になってしまうと、自分の思い通りに財産の帰属すら決められなくなってしまいます。

そのため、元気なうちに「生前対策」として、遺言を書いておきましょう。

 

 

 

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