Archive for the ‘相続全般’ Category
相続Q&A 409 遺贈の放棄
Q409
亡くなった友人から遺贈を受けました。
お断りしたいのですがどうすればよいでしょうか?
A409
遺贈は放棄ができます。
ただし、放棄できる期間や申立先が包括遺贈か特定遺贈かによって異なりますので、ご注意ください。
相続Q&A 408 遺言執行者の選任方法
Q408
遺言執行者はどのようにして定めれば良いのですか?
A408
遺言執行者の決め方は2通りあります。
一つ目は、遺言者が遺言書の中で指定しておくというやり方です。
例えば、「本遺言の遺言執行者は、長男の○○とする。」のような文言を含めておくことで、遺言執行者の指定ができます。
二つ目は、家庭裁判所へ申立をするというやり方です。
専門家が関与しなかった自筆証書遺言の場合によくあるケースなのですが、遺言書内で遺言執行者を指定していなかった場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を行う必要があります。
なお、遺言執行者の選任申立や相続放棄などの裁判所書類作成業務は、司法書士の独占業務です。
たとえ無償であっても、司法書士(と弁護士)以外の者が業として行うことは出来ませんので、その点ご注意くださいませ。
相続Q&A 407 財産目録と遺産分割協議
Q407
遺産分割協議を行う際には必ず財産目録を作成しなければならないのですか?
A407
財産目録は、必ず作成しなければならないというわけではありません。
しかし現実的には、どの財産をどれくらいの割合で相続するかの協議を行うため、事前に財産目録を作成しておくのが一般的でしょう。
なお、遺言による相続手続で、遺言執行者が関与する場合には、財産目録の作成や交付が法律上義務付けられています。
相続手続は一見簡単そうですが、その実、数えきれないほどの落とし穴が潜んでいます。
東久留米司法書士事務所は相続に詳しい司法書士事務所です。
お困りの方は、是非一度、お気軽にご相談くださいませ。
相続Q&A 406 財産目録と遺産分割協議
Q406
相続手続きを行いたいのですが、財産目録を作成する必要はありますか?
A406
財産目録は、必ず作成しなければならないものではありません。
しかし、遺産分割協議をする前提として、そもそもどのような財産があるのかを洗い出す必要がありますので、結果的に財産目録のようなものを作成することになるかと思います。
流れとしては、
(1)戸籍等の収集
→相続人の確定
(2)残高証明書や評価証明書等の取得
→財産の確定
(3)遺産分割協議
→誰が、何を、どれくらい相続するのかの話し合い
相続Q&A 405 ゆうちょ銀行の相続手続き
Q405
ゆうちょ銀行の相続手続きをしたいのですが、何から始めれば良いのでしょうか?
A405
ゆうちょ銀行の相続手続きを行う場合、まずはゆうちょ銀行へ死亡の連絡をします。
これにより、被相続人名義の口座は凍結されます。
次に、ゆうちょ銀行窓口へ「相続確認票」を提出します。
その後、ゆうちょ銀行から必要書類の案内や申請書が郵送されてきますので、全て整えた後、再度窓口へ提出する必要があります。
このように、預貯金の相続手続きは何度も足を運ばなければいけないだけでなく、必要書類を不備なく揃える必要があります。
簡単なように思えて意外と面倒な手続きですので、お困りの方は東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談くださいませ。
相続Q&A 395 遺産分割と利益相反行為
Q395
父が亡くなり、遺産分割協議をしたいと考えています。
相続人は、母と、未成年の子が2名です。
何か注意しなければならないことはあるのでしょうか?
A395
この場合、母が未成年の子の代わりに、遺産分割協議を行うこととなります(法定代理)。
しかし、共同相続人である親権者と数人の未成年の子の間で行う遺産分割協議は利益相反行為となります。
そのため、子1人ごとに特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人の選任申立書類作成は司法書士の業務のため、弊所でお手伝いすることが可能です。
未成年の子を含む遺産分割協議でお困りの方は、東久留米司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
相続Q&A 394 相続財産管理人の選任申立場所
Q394
相続財産管理人の選任は、どこに申し立てればよいのでしょうか?
A394
相続財産管理人の選任は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
相続Q&A 391 遅延損害金の発生時期
Q391
遺留分権利者の権利行使によって生じた金銭債権に係る債務は、いつから遅延損害金が発生しますか?
A391
遺留分権利者が受遺者などに対して愚弟的な金額を示してその履行を請求した時点で初めて履行遅滞に陥るものと考えられます。
相続Q&A 390 財産目録の訂正方法
Q390
自書によらない財産目録はどのように訂正すればよいですか?
A390
適宜の方法で訂正をしたうえで、「本目録第七行目中、三文字削除、二文字追加」などと、
訂正場所を指示し、それを訂正する旨の文言を付記した上で署名し、訂正箇所に押印する必要があります。
相続Q&A 389 払戻の限定
Q389
第909条の規定によって払戻のすることのできる金額は限定が設けられているのですか?
A389
原則として、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻を求める共同相続人の法定相続分を乗じた額については、単独でその権利を行使することができるとされています。
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