相続Q&A 390 財産目録の訂正方法

Q390

自書によらない財産目録はどのように訂正すればよいですか?

 

A390

適宜の方法で訂正をしたうえで、「本目録第七行目中、三文字削除、二文字追加」などと、

訂正場所を指示し、それを訂正する旨の文言を付記した上で署名し、訂正箇所に押印する必要があります。

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