相続Q&A 394 相続財産管理人の選任申立場所

Q394

相続財産管理人の選任は、どこに申し立てればよいのでしょうか?

 

A394

相続財産管理人の選任は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー