Archive for the ‘遺言’ Category
相続Q&A 408 遺言執行者の選任方法
Q408
遺言執行者はどのようにして定めれば良いのですか?
A408
遺言執行者の決め方は2通りあります。
一つ目は、遺言者が遺言書の中で指定しておくというやり方です。
例えば、「本遺言の遺言執行者は、長男の○○とする。」のような文言を含めておくことで、遺言執行者の指定ができます。
二つ目は、家庭裁判所へ申立をするというやり方です。
専門家が関与しなかった自筆証書遺言の場合によくあるケースなのですが、遺言書内で遺言執行者を指定していなかった場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を行う必要があります。
なお、遺言執行者の選任申立や相続放棄などの裁判所書類作成業務は、司法書士の独占業務です。
たとえ無償であっても、司法書士(と弁護士)以外の者が業として行うことは出来ませんので、その点ご注意くださいませ。
相続Q&A 325 自筆証書遺言のチェック
Q325
自筆証書遺言を自分で作成してみたのですが、チェックしてもらうことはできますか?
A325
東久留米司法書士事務所では、自筆証書遺言のチェックも承っております。
もちろん、一から自筆証書遺言を作成する場合のお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
相続Q&A 324 自筆証書遺言と封筒
Q324
自筆証書遺言は、封筒に入れなければ無効ですか?
A324
いいえ。
封をしていない場合でも、自筆証書遺言の有効性に影響は及ぼしません。
しかし、封のなされていない遺言書は改ざん・破損の恐れが非常に高いです。
そのため、これから遺言書の作成をお考えの方は、封をして保管しておくのが良いかと思われます。
相続Q&A 313 遺言書作成と意思能力
Q313
遺言書を作成する場合に、意思能力がはっきりとしていないとダメですか?
A313
遺言書の作成には、意思能力が必要です。
認知症になってしまうと遺言書の作成はおろか、各種生前対策が何も取れなくなってしまいます。
遺言書や家族信託などの生前対策は、元気で判断能力のあるうちに、東久留米司法書士事務所までご相談ください。
相続Q&A 298 遺言書と指印
Q298
遺言書の捺印は指印でも構いませんか?
A298
遺言書の捺印は、指印でも認印でも構いません。
しかし、花押は印章による押印と同視できないため、認められません。
相続Q&A 297 遺言書と氏名
Q297
遺言書には必ず氏名を書かなければならないのですか?
A297
遺言書には、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります(財産目録除く。)。
しかし、遺言書が誰であるのかについて疑いのない程度の表示があれば、必ずしも氏名が併記されていなくても遺言は有効であるとした判例があります(大判大4・7・3民録21・1176)。
相続Q&A 296 遺言書と変造
Q296
遺言書を変造させた場合、相続欠格事由に該当しますか?
A296
当該変造行為が、遺言者の意思を実現させるためにその方形式を整える趣旨でされたにすぎない場合には、相続欠格事由に該当しません。
(参考)
最判昭56・4・3民集第35・3・431
相続Q&A 293 遺言の書き直し
Q293
遺言を書き直すことはできますか?
A293
意思能力があることが大前提ですが、遺言はいつでも書き直すことができます。
相続Q&A 290 遺言と二次相続
Q290
遺言で以下のような内容を決めることはできますか?
(1)私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる。
(2)妻に相続させた財産は、妻の死後は長男のAに相続させる。
A290
(1)は問題ありません。
しかし、(2)については、既に妻の財産となっている以上、その財産の帰属を決めることができるのは妻のみとなります。
そのため、現時点で二次相続先まで遺言で指定することはできないのです。
このような事案をご希望の方は、家族信託を利用すると解決することができます。
ご興味のある方は、一度お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続Q&A 289 余命宣告と遺言
Q289
余命2週間という診断を受けたのですが、急いで遺言書の作成をお願いすることはできますか?
A289
今回の事例ですと、自筆証書遺言のように手書きで遺言を作成することができないと考えられます。
また、公正証書遺言のように公証人と打ち合わせを重ねる時間もありません。
このような場合であっても、緊急で遺言を作成することができる「死亡危急時遺言」というものが民法上存在します。
死亡危急時遺言とは、ワープロ書きした遺言を使用し、証人3名の下で作成されます。
非常に専門的でかつ間違いの許されない作業ですので、死亡危急時遺言をお考えの方は、早急に東久留米司法書士事務所までご相談ください。
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