相続Q&A 296 遺言書と変造

Q296

遺言書を変造させた場合、相続欠格事由に該当しますか?

 

A296

当該変造行為が、遺言者の意思を実現させるためにその方形式を整える趣旨でされたにすぎない場合には、相続欠格事由に該当しません。

 

(参考)

最判昭56・4・3民集第35・3・431

 

 

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