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相続Q&A 104 死因贈与

2020-04-21

Q21

死因贈与とは何ですか?

 

A21

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことをいいます。

遺贈が単独行為であるのに対し、死因贈与は相手方のある契約(諾成契約)行為となります。

しかし、遺言者の死後に効力が生じる遺贈と多くの共通点があることから、「その性質に反しない限り、死因贈与は遺贈に関する規定に従う」とされています(民法第554条)。

相続Q&A 103 遺贈の効果

2020-04-20

Q20

遺贈の効果について教えてください。

 

A20

遺言者の死亡によって遺言が効力を生じ、その結果遺贈が効力を生じます。

また、遺贈が効力を生じると遺贈の目的物に関する権利義務が、遺言者から受遺者へと移転していきます。

この点について判例・通説は物権的効力説を採っているため、遺贈の目的物に関する権利義務は、遺贈の効力が発生すると同時に当然に受遺者へと移転すると解されています。

相続Q&A 102 生前の相続放棄

2020-04-19

Q19

相続が開始する前に相続放棄をすることはできますか?

 

A19

相続開始前に相続放棄をすることはできません。

これは、第三者の不当な関与によって相続人の権利を害されることがないよう設けられた規定です。

 

遺留分については一定の要件を満たせば相続開始前にその権利を放棄することができることと混同しないよう注意が必要です。

相続Q&A 101 相続放棄申述期間の伸長

2020-04-18

Q18

3ヶ月経過後は相続放棄ができなくなるのですか?

 

A18

相続人の死亡があったことを知った日から3ヶ月経過してしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。

 

しかし、一定の理由があることを裁判所に申し立てることによって、相続放棄が認められることもあります。

この時家庭裁判所へ提出する書類を「上申書」といいます。

 

上申書は、専門家の関与なしに個人で作成することがほぼ不可能です。

そのため、3ヶ月経過後の相続放棄をお考えの方は、早急に司法書士までご相談ください。

相続Q&A 100 相続放棄の申述期間

2020-04-17

Q17

相続放棄ができるのはいつまでですか?

 

A17

相続放棄は「その人のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」にしなければなりません。

もし3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、相続を承認したものとみなされて、プラスの財産もマイナスの財産も全部引き受けることとなります。

 

しかし、東久留米司法書士事務所では3ヶ月経過後の相続放棄のご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

相続Q&A 99

2020-04-16

Q16

相続登記の際、遺産分割協議書とともに提出する印鑑証明書に有効期限はありますか?

 

A16

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期間制限はありません。

しかし、あまりにも昔の印鑑証明書である場合、念のため取り直していただく可能性もございます。

相続Q&A 98

2020-04-15

Q15

遺産分割協議書に押す印鑑は実印でなければだめですか?

 

A15

遺産分割協議書に押印する印鑑は個人の実印です。

また、相続登記を行う際には遺産分割協議書に加えて、個人の印鑑証明書も必要となります。

相続Q&A 97

2020-04-14

Q14

持戻しの免除とは何ですか?

 

A14

被相続人は、民法第903条1項,同2項と異なる意思表示をすることができます(民法第903条3項)。これを学説上「持戻しの免除」とよんでいます。

具体的には、生前贈与を相続財産に加算せず、また、贈与や遺贈をした額を具体的相続分から控除しないことを「持戻しの免除」というのです。

相続Q&A 96

2020-04-13

Q13

遺贈と特別受益の関係を教えてください。

 

A13

遺贈は常に特別受益となります(民法第903条1項)。

相続Q&A 95

2020-04-12

Q12

相続放棄をすると死亡退職金は受け取れないのですか?

 

A12

死亡退職金は受給権者が「自己固有の権利」として取得するものとされていますので、被相続人の遺産には属しません。

そのため、相続放棄をして被相続人の財産を一切受け取らない旨明確にしたとしても、自己固有の権利として死亡退職金を受け取ることができます。これと同様に、遺族年金の受給も、受給権者固有の権利とされています。

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