相続Q&A 95

Q12

相続放棄をすると死亡退職金は受け取れないのですか?

 

A12

死亡退職金は受給権者が「自己固有の権利」として取得するものとされていますので、被相続人の遺産には属しません。

そのため、相続放棄をして被相続人の財産を一切受け取らない旨明確にしたとしても、自己固有の権利として死亡退職金を受け取ることができます。これと同様に、遺族年金の受給も、受給権者固有の権利とされています。

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