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相続Q&A 356 名義預金のリスク回避について
Q356
相続税対策として子や孫に金銭の生前贈与を考えています。
名義預金と認定されないようにするには、何に注意すればよいでしょうか?
A356
名義預金か否かは、事実認定の範疇であるため、事例によって異なってきます。
しかし、以下のポイントに注意すればリスクは回避できます。
①贈与契約書の作成
②贈与内容の記録
③通帳、カード、定期預金証書および印鑑の管理等
④受贈者が預金の使用収益権をか確保していること
⑤贈与税の申告納付
※毎年継続して贈与する場合
同一時期に同一金額を継続して贈与すると、定期贈与としてとらえられる可能性があります。
贈与金額、贈与時期に変化をつけることも有効です。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 355 へそくりの帰属者
Q355
妻(専業主婦)が毎月の生活費から少しずつ妻名義の口座に預金した残高は、夫の死亡時には名義預金として夫の相続財産に含まれるのでしょうか?
A
いわゆる「へそくり」は自己の裁量により婚姻期間中にわたって蓄積してきた預金であり、これは単純に妻に帰属することにはなりません。
客観的事実(原資の拠出者、資金の管理状況など)から総合的に帰属者が判断されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 354 名義預金の相続税課税
Q354
相続税課税の場面で、名義預金について注意することはありますか?
A354
名義預金と認定されると、通帳に記載されている名義にかかわらず被相続人の預金として扱われ、相続税が課税されます。
課税財産を把握するには「被相続人名義の預金口座」以外にも、「名義は異なるが、被相続人に帰属する預金口座の有無」も把握する必要があります。
例1)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、子や孫が知らない間に資金を移動していた場合
⇒被相続人に帰属するものと認定される(贈与契約は2人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する)
例2)被相続人が子や孫の名義で預金口座を作成し、そのことを子や孫が知っていた場合
⇒被相続人に口座が管理されていると、被相続人に帰属するものと認定される場合がある。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 353 名義預金とは
Q353
「名義預金」とはどういったものをいうのでしょうか?
A353
預金の名義は被相続人ではないが、実質的には被相続人に帰属するものと認定される預金を「名義預金」といいます。
名義預金と認定されると、通帳に記載されている名義にかかわらず被相続人の預金として扱われ、相続税が課税されます。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 352 相続税の申告期限
Q352
相続が発生したのですが、相続税の申告期限について教えてください。
A352
相続税の申告期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から起算して10ヶ月です。
被相続人が、不動産や預貯金、有価証券などの財産をお持ちだった場合には、相続財産の洗い出しから早急に取り組む必要があります。
相続が発生した際は、東久留米司法書士事務所まで是非一度ご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
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相続Q&A 351 相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書
Q351
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書はどう違うのですか?
A351
相続放棄の申立てが受理された後に家庭裁判所から送られてくる書類が、相続放棄申述受理通知書です。
これとは別に、相続放棄申述受理通知書到達後、家庭裁判所へ証明書の発行を請求することができます。
この時に発行される書類が、相続放棄申述受理証明書です。
上記書面は相続手続において使用する大事なものです。
例えば相続登記の申請における添付書面としては相続放棄申述受理通知書で構いません。
しかし、金融機関の預貯金手続きにおいては相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあります。
お困りの方は是非一度ご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 350 相続登記の義務化と罰金
Q350
相続登記が義務化された後に放置してしまうと、罰金等支払うこともあり得るのですか?
A350
相続登記が義務化された後、正当な理由なく放置してしまうと、5万円以下の過料を支払わなければならない可能性もあります。
相続登記は、お早めに東久留米司法書士事務所までご相談くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
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これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 349 外国在住の相続人と遺産分割協議
Q349
相続人が外国に在住している場合、遺産分割協議はどうすれば良いのですか?
A349
遺産分割協議書には印鑑証明書を添付しなければなりません。
しかし、外国に在住している方は印鑑証明書を取得することができません。
そのため、外国に在住する相続人は、在外日本国大使館において署名証明書(サイン証明書)を取得する必要があります。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 348 相続放棄を自分ですることの可否
Q348
相続放棄を考えているのですが、自分一人でできますか?
A348
お客様ご自身でされることも可能ですが、専門家に依頼されることを強くおすすめいたします。
相続放棄は3カ月という期間制限があり、原則として撤回ができません。
そのため、ご自身で手続きをされた場合、取り返しのつかないことになる可能性もあります。
また、相続放棄の申立て自体は受理されたとしても、その前後の行動によっては相続を承認したものとみなされて、相続放棄が取り消されてしまう可能性もあります。
相続放棄は、書類をそろえるだけならば簡単にできます。
しかし、相続放棄を確実なものとするための判断は、専門家にしかできません。
相続放棄をお考えの方は、是非一度、東久留米司法書士事務所までご連絡くださいませ。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。
相続Q&A 347 被相続人の住所地が不明な場合の相続放棄
Q347
被相続人の最後の住所地が不明な場合、相続放棄の申立てはどこに対してすればよいのですか?
A347
相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
被相続人の最後の住所地が不明な場合は、住民票や戸籍の附票を取得する必要があります。
また、住民票等書類を取得できない場合には、固定資産税納付通知書などの書類を用いて申し立てを行うことも考えられます。
いずれにせよ一筋縄ではいかず、専門家の判断が必要になりますので、一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

はじめまして。東久留米司法書士事務所代表司法書士の谷口祐太朗です。
私は、生まれ育ったこの東久留米市が少子高齢化の時代を迎える中で、「法律の専門家として地元の力になりたい」という強い思いを持ち、学生時代から相続法の研究に励んでまいりました。立命館大学大学院で親族・相続法を専門に学んだ後、都内司法書士事務所での勤務・副所長経験を経て、東久留米司法書士事務所を開業いたしました。
これまで相続・決済相談は数百件以上、葬儀社や生命保険会社での「終活・遺言セミナー」「家族信託セミナー」なども多数開催し、「相続に強い司法書士」として活動しております。また、過払い金や債務整理などのご相談も数多くお受けしております。
大切にしているのは、お客様からいただいた「また先生にお願いしたい」という言葉です。相続問題はもちろん、暮らしの中のお困りごとを気軽に相談できる存在として、「東久留米で困ったら、まず東久留米司法書士事務所に」と思っていただけるよう、日々精進してまいります。