相続Q&A 355 へそくりの帰属者

Q355

妻(専業主婦)が毎月の生活費から少しずつ妻名義の口座に預金した残高は、夫の死亡時には名義預金として夫の相続財産に含まれるのでしょうか?

A

いわゆる「へそくり」は自己の裁量により婚姻期間中にわたって蓄積してきた預金であり、これは単純に妻に帰属することにはなりません。

客観的事実(原資の拠出者、資金の管理状況など)から総合的に帰属者が判断されます。

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