相続Q&A 347 被相続人の住所地が不明な場合の相続放棄

Q347

被相続人の最後の住所地が不明な場合、相続放棄の申立てはどこに対してすればよいのですか?

 

A347

相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

被相続人の最後の住所地が不明な場合は、住民票戸籍の附票を取得する必要があります。

また、住民票等書類を取得できない場合には、固定資産税納付通知書などの書類を用いて申し立てを行うことも考えられます。

いずれにせよ一筋縄ではいかず、専門家の判断が必要になりますので、一度東久留米司法書士事務所までご相談ください。

 

 

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