相続Q&A 244 自筆証書遺言の保管申請場所 2020/11/17 Q244 自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができたと聞きましたが、どこの法務局で保管してもらえるのですか? A244 令和の法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する法律が新設されました。 遺言書の保管申請は、遺言書保管所のうち、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してしなければなりません(遺言書保管法第4条第3項)。