相続Q&A 243 相続放棄と詐害行為取消

Q243

相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりますか?

 

A243

相続放棄は、詐害行為取消権の対象となりません。

なお、遺産分割協議については、詐害行為取消権の対象となります(Q242参照)。

 

(参考)

最判昭49・9・20民集28巻6号1202頁

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー