相続Q&A 237 兄弟姉妹と遺留分 | 相続手続・遺言書作成・相続放棄は東久留米司法書士事務所
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相続Q&A 237 兄弟姉妹と遺留分
2020/11/03
Q237
兄弟姉妹は遺留分額を請求することができないのですか?
A237
現行法上、
兄弟姉妹
に遺留分はありません。
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