銀行口座の預金を凍結された方へ

銀行口座が凍結されてしまったら?

銀行口座の預金を凍結された方へ預貯金をお持ちの方が死亡すると、銀行口座が凍結されてしまいます。これは銀行内部の手続で、本人以外の第三者が勝手に預金口座からお金を抜くことを防ぐためになされるものです。銀行口座が凍結されると、たとえご家族の方であろうとも容易に預金口座からお金を引き出すことはできなくなってしまいます。近年の法改正によって「預貯金の仮払い」という制度ができましたが、これについては後述したいと思います。

 

銀行口座の凍結を解除する方法は?

銀行口座の凍結を解除する手続きは、まず預金口座を置いてある銀行の支店を訪ねることから始まります。各銀行によって必要とされる書類は異なりますが、どの銀行でもほぼ共通して要求されるのが「戸籍」や「遺産分割協議書」などです。

お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の現在戸籍、相続人全員の遺産分割協議書と印鑑証明書などが、主に必要となってきます。そして、銀行口座の凍結を解除するためにはこれら必要書類を全て整えて再度銀行へ行き、相続手続きをする必要があります。

この相続手続きは銀行の支店が開いている平日の日中しかできず、窓口が混んでいる場合には2時間以上待たされることもあります。

 

自分でやるべき?専門家に任せるべき?

銀行口座の凍結解除は専門家にお任せすることを強くオススメいたします。その理由としてまず一つ目に、必要書類が非常に煩雑ということが挙げられます。預金口座の凍結を解除するための書類は、銀行や信金によってそれぞれ指定の書式のものが存在し、同じものは一つとしてありません。そのため、預貯金を複数お持ちのお客様の銀行口座の凍結を解除する手続には、非常に多くの書類をそれぞれの銀行から全て収集しなければなりません。

また、手続きに必要となる戸籍の収集は、戸籍を勉強した者でなければ解読が難しいことでしょう。遺産分割協議書についても、そもそも相続人が確定されているか、相続人全員からの捺印があるか、実印とそれに対応する印鑑証明書の添付があるか、印鑑証明書は各銀行が求める有効期限内のものかなど、チェックすべき項目は多岐にわたります。これら必要書類や自書押印を一か所でも間違えれば、相続手続きは進めることができません。再度銀行へ行かなければならなくなってしまいます。

二つ目に、そもそも銀行が平日の日中しか開いていないというデメリットが挙げられます。日中お仕事をされながら銀行口座の凍結を解除するのはなかなか難しいものがあると思います。しかも不備や補正があれば再度銀行へ行って一から並び直してまた何時間も待つ。このようなストレスから解放されるためには、専門家へ丸投げしてしまった方がお得です。

弊所では、銀行口座の預金凍結を解除する手続きだけのご依頼も、それ以外の相続手続きをまとめたお得なパックプランもご用意しております。お客様の御望みにあわせたプランをご提案いたしますので、是非一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

預貯金の仮払い制度

法改正以前、実務上は、相続人間の争いを防止するという意識から、預金口座の払い戻しについては、多くの場合、相続人全員の実印による押印と自書が必要とされていました。そのため、相続人全員を確定させるための戸籍の収集や相続人全員との連絡、遺産分割協議書の作成、押印と自書に印鑑証明書の取得など、非常に煩雑な作業を迅速かつ正確に進めなければ被相続人の預金口座からお金を引き出せないということが往々にしてあったのです。

被相続人が銀行口座に葬儀費用を蓄えていた場合など、早急に必要となるにもかかわらず預金を引き出せず、結果として望む用途に使用できないという不満が多かったため、近年の法改正によって預貯金の仮払い制度が新設されました。

これは2019年7月1日から施行されている制度で、極々簡単にまとめると、預金口座からの仮払いを望む相続人が、単独で一定割合の預貯金の払い戻しを請求することができるようになったものです。この仮払いは遺産分割協議の前にもすることができるため、非常にスムーズな葬儀費用の確保などが可能となりました。

しかしこの預貯金の仮払い制度は最近始まったばかりの制度なため、実務的な運用法もまだ確立されていません。これらの制度利用をご希望のお客様は、相続の専門家として弊所司法書士が銀行等と直接対応いたしますので、ご相談ください。

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