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相続放棄とは
相続が発生した際に相続財産を一切合切受け取らないという意思を明確にするための手続を「相続放棄」といいます。相続放棄をするとその人は相続人ではないものとされるため、プラスもマイナスも一切相続財産を受け取る必要がなくなります。プラスの財産よりもマイナスの財産(借金や債務など)の方が多くなってしまう場合や、めぼしい財産がほとんどないような場合に、相続放棄がよく利用されています。
また、相続した不動産を売却してその売却代金を分配したいような場合には遺産分割協議を行うのが一般的ですが、相続放棄を利用して対応していくことも可能です。
相続放棄の注意点
相続財産の中にめぼしい財産がない場合や債務超過の場合には、相続放棄が大きな力を発揮します。しかし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期間制限があります。この熟慮期間内に相続放棄の手続をとらなければ、その後相続放棄をすることは非常に難しいものとなってしまいます。
そして、相続放棄を3か月以内にしなかった場合には、法律上相続を「承認」したものとみなされてしまうため、負債や債務などマイナスの相続財産も全て引き受けることになってしまいます。相続開始後速やかに手続をとることこそが、相続放棄において最も重要なことなのです。
相続放棄をしたい方へ
相続放棄をお考えのお客様の一番の心配事は、「そもそも相続放棄をしても良いのだろうか」「相続放棄が最善の選択なのだろうか」といったことかと思います。
弊所は単に相続放棄のご依頼をいただいたから相続放棄をして終了などというぶっきらぼうな対応は絶対にいたしません。初回の無料相談時にお話を伺い、ご依頼後、本当に相続放棄が最善の選択なのかどうか、他に良い方法があるのではないかも含めてご提案させていただき、お客様とともに万全な相続手続きを進めてまいります。
また、相続放棄をしたいけれども熟慮期間の3か月を既に経過してしまったというお客様も、弊所まで一度ご相談ください。3か月を経過してしまった場合の相続放棄には上申書の提出が義務付けられる等厳しい制限がかけられるのですが、3か月を過ぎたからもう絶対に相続放棄ができなくなるというわけではありません。
3か月を過ぎてしまった相続放棄に関しては、相続に強い弊所司法書士が全力でサポートさせていただきます。もちろん報酬は相続放棄が認められた場合にのみ頂戴しますので、その点もどうぞご安心ください。