相続が開始したあとの流れ

相続が開始したあとの流れ

相続が開始したあとの流れ相続が開始したあと最初にやるべきことは、死亡届の提出です。

その後、葬儀や火葬を執り行い、退職手続や年金、保険等の各種死後事務手続きをこなします。そして、相続開始から3か月以内に、相続人は「相続を承認」することと「相続を放棄」することができます。相続の放棄は3か月以内にしなければならないため緊急性があることは、相続放棄のページでお分かりかと思います。

一方、相続を承認した場合には、緊急性こそないものの、置かれた状況によってその後の対応が大きく異なってきます。ここでは、遺言書がある場合とない場合とでの取るべき対応の違いを見ていくこととしましょう。

 

遺言書がある場合

亡くなられた方が生前に遺言を書いていた場合、その内容に沿って手続きは進められていきます。遺言が自筆証書遺言の場合には、まず家庭裁判所へ検認の手続を申し立てなければなりません。これは、自筆証書遺言に封がされていなくても必ずしなければならない手続ですし、検認を経ない自筆証書遺言ではそもそも相続登記の申請ができません。

また、検認の申立に必要な書類の収集と同時並行で、相続手続きに必要な書類の収集も行っておきます。これに対し、公正証書遺言の場合には検認の手続が必要ありません。

遺言書がある場合、遺言の内容を実現する者として「遺言執行者」が選任されていることが多いかと思います。この場合には、遺言の内容を実現するための権限は相続人ではなく遺言執行者に付与されますので、例えば預貯金の解約や不動産の売買なども、遺言執行者がまとめて行うこととなります。

これに対して遺言執行者が選任されていない場合には、これらの相続手続きを相続人様が(原則として全員で)行う必要があります。そのようなご面倒を相続人様に強いることの無いよう、弊所の遺言書作成プランにおいては遺言執行者の選任を強くオススメしております。

 

遺言書がない場合

遺言書がない状態で相続が開始すると、相続財産は相続人の(潜在的な)共有財産となります。この共有状態を解消するための方法が「遺産分割」です。

遺産分割協議においては、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを決めることができます。この遺産分割協議には相続人が全員参加し、自書のうえ実印で押印することが必要です。遺産分割協議書の作成と同時、またはそれに先立って、戸籍や評価証明書等の書類も収集しておきます。これら遺産分割協議書や戸籍は預貯金の相続手続きや相続登記においても必要な資料となるため、時間があるうちにどんどん取得しておいた方が良いでしょう。

 

その後の手続

相続開始から4か月以内に所得税の準確定申告を行い、10か月以内に相続税の申告と納付を行います。これらは税理士の専門分野であるため我々司法書士はタッチできない業務ですが、提携の相続に強い税理士をご紹介することは可能です。

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